ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鏡野町国民健康保険病院 > 入院案内 高額療養費について

本文

入院案内 高額療養費について

ページID:0002326 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

 例えばがんなどの重い病気やケガなどで入院が長期に及ぶと、医療費の自己負担が高額となります。入院による家計の負担を軽減するために、入院に要する医療費の一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が支給(還付)されるという高額療養費制度があり、入院患者はこれを利用することができます。
 高額療養費制度には、(1)入院費用の集計の結果で高額な医療費が判明し、入院費用の3割を支払った上で、高額療養費の支給を申請した約3ヵ月後に、支払った金額から自己負担限度額を差し引いた分が支給(還付)される場合と、(2)入院前に高額な医療費が推測された場合に、事前に高額療養費制度の手続きをすることで、入院時の費用の支払いは通常の医療費の3割負担ではなく、自己負担限度額の負担で済むという2つのパターンがあります。
 70歳以上の場合では、事前手続きをすることなく入院時の窓口負担は自己負担限度額までとなるシステムになっています。

高額療養費についての画像

「自己負担限度額」とは

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

平成27年1月診療分から

70歳未満の方の区分

表1

所得区分

自己負担限度額

多数該当

(1)区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

(2)区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

(3)区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

(4)区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)

57,600円

44,400円

(5)区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400円

24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます

患者さんのご加入の医療保険や年齢等により、高額療養費の手続き方法に違いがありますので、詳しくは相談員片岡までお尋ねください。