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空家等の管理について
空家等対策の推進に関する特別措置法 [PDFファイル/173KB](平成26年法律第127号)において、空家等は所有者(管理者)の財産とされ空家等の管理は所有者(管理者)の責務です。放置したままだと、獣や虫の繁殖による近隣への影響だけでなく、倒壊の危険(飛散を含む)や、固定資産税の減免除外、損害賠償責任に問われることがあります。
「空き家を管理する責任がある」ことをしっかり自覚して、利活用できる空家等にしましょう。
※用語について
『空家等』・・・常態として1年以上居住がない空き家及び敷地のことを言います。
『管理不全空家等』・・・空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空
家等のことを言います。
『特定空家等』・・・空家等の中で、適切な管理がされておらず、倒壊や近隣の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある空家等のことを言います。
(鏡野町では「鏡野町空家等対策協議会」での専門家の意見を踏まえた上で、『特定空家等』に認定します。)
相続について
現在の不動産の所有者が亡くなった場合の相続について、きちんと話し合いはできていますか?
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。詳しくは、法務省ホームページ (URL<外部リンク>)より閲覧できます。
適切な管理
空家等になってしまった家屋は適切に管理すれば、劣化を遅らせて利活用(売買・賃貸)できることもあります。定期的に管理をして住める状態を維持しましょう。
※空家等の管理は1カ月に1度以上が望ましいと言われています。大きな空家等では1度にすべてをするのは難しい場合があるので、少しずつでも定期的に行うことがポイントです。
1 ポストの整理
ポストに郵便物等が溜まっていると、空き家ということが容易にわかり、不審者等の目に留まりやすく、防犯上好ましくありません。
2 建物の点検
建物の外観等をチェックして、壁や瓦が飛んでいないか、土台や基礎が破損したりズレていないかなどの点検を行います。
3 換気・通風・通水
家屋の中に空気を通し、換気します。押入れやタンスの中など、空気が溜まりやすい空間も換気しましょう。
通水は水道管のサビ防止にもなります。
4 外周の清掃、草刈り、樹木の剪定
近隣へ迷惑を掛けないため、庭や空き家の周辺を清掃し、伸びた草木は早めに刈っておきます。特に、草木が伸びると近隣トラブルになりやすく、こまめな手入れをする等して近隣へ迷惑を掛けないようにしましょう。
可能であれば、近隣の住民に声掛けし、両者納得の場合は、草刈り等の簡単な手入れをお願いすることも良いかもしれません。
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