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鏡野町所有者不明土地対策計画
空き家だけではなく、空き地についても、適切な管理が行われずに周辺地域に悪影響を与えるものが多くなっています。特に、不動産登記情報で所有者が分からない、いわゆる所有者不明土地は管理不全状態になりやすいことから管理の適正化と利用の円滑化は喫緊の課題です。このため、本町では、空家等に関する対策及び低未利用土地対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)第7 条第1項に規定する空家等対策計画に併せて所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30 年法律第49 号。以下「所有者不明土地法」といいます。)第45 条第1 項に規定する所有者不明土地対策計画を定めました。




