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管理不全空家等・特定空家等への対応
近年、人口減少や少子高齢化などにより、全国的に空き家が増加傾向にあり、なかでも適切な管理が行われていない空家等が防災・防犯・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)」が施行されました。
本町においては、令和2年3月に特措法に基づく「鏡野町空家等対策計画」を策定(令和7年2月改正)し、改修や解体に伴う補助金交付や空き家相談会の開催などの空家対策を実施してきましたが、鏡野町の空き家は増加しており、今後は更に所有者自らが空き家問題を解決いただける取組が必要な状況です。
令和5年12月に特措法の改正が行われ「管理不全空家等」や「民法の活用」などが追加されたこと、及び令和2年3月策定(令和7年2月改正)の「鏡野町空家等対策計画」の計画期間満了を迎えたことに伴い、令和8年3月に鏡野町の現状や将来を見据えた「第2次鏡野町空家等対策計画」を策定し、空き家対策を推進しています。
特措法 第5条 (空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさぬよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散・落下、塀や建物の倒壊、雑草木の繁茂及び害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者等の皆様は適切な管理をお願いします。
特措法 第2条第1項(空家等)
・建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが状態であるもの及びその敷地
特措法 第2条第2項(特定空家等)
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特措法 第13条第1項(管理不全空家等)
・空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態
鏡野町管理不全空家等及び特定空家等の認定基準等 [PDFファイル/633KB]
※第2次鏡野町空家等対策計画において、鏡野町の現状に合った認定基準となるよう見直しを予定しています。




