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福利厚生事業の公表
鏡野町では、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、職員の相互共済と福利厚生増進を図るため、岡山県市町村総合事務組合<外部リンク>(一部は岡山県教育職員互助組合)に加入し、給付事業・福利厚生事業を実施しています。
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鏡野町では、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、職員の相互共済と福利厚生増進を図るため、岡山県市町村総合事務組合<外部リンク>(一部は岡山県教育職員互助組合)に加入し、給付事業・福利厚生事業を実施しています。