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行政文書の公開

ページID:0002142 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

1.開示請求できるもの (請求できる人)

(1)町内に住所を有する者
(2)町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)町内に存する学校に在学する者
(5)実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

※(5)については利害関係に係る行政文書の開示に限る

2.請求ができる機関 (実施機関)

この制度により行政文書の開示等を請求できる機関は下記のとおりです。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会

3.請求の対象となる行政文書

開示等の請求の対象となる行政文書とは下記のとおりです。
「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びにビデオテープ等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」

4.行政文書開示の請求

行政文書開示請求書をダウンロードしていただき、直接鏡野町役場 総務課に提出してください。
ただし、町長が適当と認めるときは、郵送又は代理人により請求書を提出することができます。

行政文書開示請求書(様式第1号)(​行政文書開示請求書[Wordファイル/31KB])、(行政文書開示請求書​[PDFファイル/57KB])

5.行政文書の開示

行政文書の開示は、指定した時間、場所での開示となります。
なお、写しの交付を希望される場合は、紙による交付を原則とし、費用負担は下記のとおりです。
また、写しの交付を郵送により希望する場合は郵送料は請求者負担になります。

表1
区分 使用紙サイズ 金額
乾式複写機による写し B5からA3 1枚 10円
A2より大きいサイズ 1枚 20円
カラー 1枚 100円
その他の写し   写しの作成に要する額として町長が別に定める額

6.その他

上記の「1.開示請求できるもの(請求できる人)」以外のものからの行政文書の開示の申し出は、権利としての行政文書の開示請求権は発生しませんが、支障のない範囲で開示することとします。その場合は、行政文書開示申出書を鏡野町役場 総務課に提出してください。

行政文書開示申出書(様式第7号) (​行政文書開示申出書[Wordファイル/31KB])、(行政文書開示申出書​[PDFファイル/53KB]

参考

鏡野町例規集

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