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【重要】入札契約適正化法改正にともなう入札金額の内訳書の提出について
【令和7年12月1日改正】入札金額の内訳書の提出について
総務課 入札契約係
平成26年6月4日公布の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、
「建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければ
ならない。」とされ、平成27年4月1日以降に行われる建設工事(随意契約案件を除く)の入
札は、入札時に入札金額の内訳書の提出が必要となりましたが、同法の改正により内訳書
記載必須事項が追加されました。
令和7年12月1日以降の入札は、必須事項が間違いなく全て記載され、改正に適合した内訳
書を提出していただきますようお願いします。
【令和7年12月1日改正】工事費内訳書の取扱いについて [PDFファイル/71KB]




