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後期高齢者保険料について

ページID:0002011 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

後期高齢者保険料について

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めることになります。みなさんが納める保険料が大切な財源となっています。

 みなさんが病院などにかかったときの医療費は、被保険者が窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されています。この医療給付費のうち、約1割がみなさんの納める保険料でまかなわれることになります。

保険料

 被保険者は保険料(被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額)を納めることになります。

 保険料の限度額及び均等割額、所得割額の保険料率は2年に1度見直しされます。

表1

一人当たりの保険料
(限度額有)

均等割額

所得割額
(賦課のもととなる所得金額)×保険料率

保険料の納付

 保険料は、各人に賦課されることになります。

これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も保険料を納めるようになります。

 保険料の納付は、原則として年金天引きによる特別徴収となります。

特別徴収となる人は、下記の条件に当てはまる人です。

  • 被保険者の年金受給額が、年額18万円以上であること。
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の特別徴収予定額が、年金受給額の2分の1を超えないこと。

特別徴収できない人は、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)になります。

  • 75歳になられた方や鏡野町に転入された方は普通徴収となります。
  • 年度途中で所得変動があった方は、差額分が普通徴収になる場合があります。
  • 年度ごとの保険料に大きな変動があった場合、一度普通徴収になる場合があります。

特別徴収(年金天引)を普通徴収へ変更を希望される場合

普通徴収を希望される場合、特別徴収(年金天引)から変更することができます。ただし、口座振替による納付となります(保険料の合計額に変更はありません)。

変更を希望される場合、鏡野町役場健康推進課までお越しください。