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後期高齢者医療保険料について

ページID:0002011 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を負担することになります。
これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も保険料を納めるようになります。
みなさんが納める保険料が大切な財源となっています。

みなさんが病院などにかかったときの医療費は、被保険者が窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されます。この医療給付費のうち、約1割がみなさんの保険料でまかなわれます。

保険料の決まり方

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。保険料率は2年に1度見直しされ、岡山県内では均一です。

 令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。

  •  限度額 :80万円
  •  均等割額 50,200円
  •  所得割率 10.49%(賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は令和6年度のみ9.76%)
令和6・7年度の保険料の計算方法

一人当たりの保険料
(限度額80万)
100円未満切り捨て

均等割額
(50,200円)

所得割額(賦課のもととなる所得金額)
×保険料率(10.49%)

※「賦課のもととなる金額」とは
前年の総所得金額等から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万)を控除した額です。
ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。

※賦課期日
年度当初の4月1日、年度の途中で資格を取得した場合はその取得日。

 

<保険料の軽減措置>

(1)均等割額の軽減

所得の少ない世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減一覧表
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計 軽減割合

【基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯

7割軽減

【基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×被保険者数】以下の世帯

5割軽減

【基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数】以下の世帯

2割軽減

  • 「給与所得等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人です。
  • 軽減の判定は、賦課期日現在で行われます。
  • 65歳以上(その年の1月1日時点)の公的年金受給者は、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。
  • 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
  • 世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。

 

(2)被用者保険の被扶養者であった人

後期高齢者医療制度の加入日の前日に、会社の健康保険(健康保険組合、協会けんぽや共済組合)などの被扶養者であった人は、制度加入時から2年間、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。

※均等割額「7割軽減」に該当する方は、均等割額の軽減措置が適用されます。
※国民健康保険及び国民健康保険組合に加入されていた方は、該当しません。

 

◇保険料の計算例

保険料計算について、詳しくはこちらをご覧ください。<外部リンク>

 

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、特別徴収(年金天引き)普通徴収(口座振替・納付書払い)があります。
後期高齢者医療制度に加入された方は、しばらくの間は普通徴収となり、その後、原則として特別徴収となります。

特別徴収または普通徴収となるかの条件は次のとおりです。

 
納付方法 条件等
特別徴収
(年金天引)
  • 被保険者の年金受給額が、年額18万円以上であること。
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。
普通徴収
(納付書または口座振替)
  •  後期高齢者医療制度に加入されたばかりの方。
  • 鏡野町へ他市町村から転入されたばかり方。
  • 鏡野町の介護保険料が年金天引きになっていない方。
  • 年度途中で所得変動があった方は、差額分が普通徴収になる場合があります。
  • 年度ごとの保険料に大きな変動があった場合、一度普通徴収になる場合があります。

 

1.特別徴収

保険料の納付方法は、原則として介護保険料が引かれている公的年金から、年金受給時に天引きされます。
特別徴収が可能となった場合には、自動的に切り替わります。(手続きは不要です。)
また、4・6・8月は保険料決定前の仮徴収期間ですので、2月の特別徴収額と同額が天引きされます。

2.普通徴収

納付書もしくは口座振替により、7月から翌年3月の間(9期)で納付となります。

< 口座振替について >
今まで国民健康保険税を口座振替にされていた方も、新たに口座振替のお申込みが必要となります。
後期高齢者医療保険料についての口座振替依頼書を口座振替可能な金融機関へご提出ください。
※口座振替依頼書は、資格確認書の送付時(75歳の誕生日月の前月)と保険料決定通知書の送付時(誕生日月の2か月後)に同封しますのでご利用ください。

口座振替可能な金融機関は以下のとおりです。

  • 晴れの国岡山農業協同組合
  • 鳥取銀行
  • 中国銀行
  • 津山信用金庫
  • トマト銀行
  • ゆうちょ銀行(郵便局で手続き可能です。)

<ペイジー口座振替受付サービスのご案内>
口座振替依頼書による方法とは別に、口座名義人ご本人がキャッシュカードを鏡野町役場健康推進課または各振興センターへご持参いただきくことで口座振替の登録手続きができます。

※手続きの際には、別途依頼書のご記入をお願いします。
※手続きの際には、キャッシュカードの暗証番号が必要です。