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対象者、自己負担割合や資格確認書について
目次(もくじ)
対象者(被保険者)
後期高齢者医療制度の対象となる方は、次のとおりです。
※健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も対象となります。
(1)75歳以上の方 (生活保護を受けられている方は除く。)
◇適用開始日:75歳の誕生日から加入
(2)65歳以上74歳で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方
◇適用開始日:広域連合の認定日から加入
一定の障害とは、主に下記に該当する方です。
- 国民年金法等における障害年金1・2級
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(音声・言語に関する障害、下肢に関する障害の一部)
- 療育手帳A(重度)
上記のような障害があり、認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための身体障害者手帳等と健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書等)を持って、役場健康推進課または各振興センター窓口で申請してください。
自己負担割合
医療機関等を受診した際の自己負担割合は、所得区分に応じて決まります。
所得区分は、前年の(1月から7月までは前々年)の所得により毎年判定します。
所得区分 | 自己負担割合 | 対象者 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者(※1)
|
一般ll | 2割 |
現役並み所得者以外で、
|
一般l | 1割 | 現役並み所得者、一般ll、低所得者l以外の人 |
低所得者ll | 世帯員全員が住民税非課税の方 | |
低所得者l |
世帯員全員が住民税非課税で、かつ、世帯員全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる方 |
(※1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
被保険者資格の確認方法
医療機関や薬局を受診する際は、次の1または2のいずれかをご持参ください。
1.マイナ保険証 (健康保険証として利用登録したマイナンバーカード) |
マイナ保険証を医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーの読み取り口に置くことで受付が始まります。画面の指示に沿って受付してください。 ※受付時には、本人確認のため顔認証または4ケタの暗証番号の入力が必要です。 |
2.資格確認書
|
マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を交付します。 ※令和8年7月31日までの間は、資格確認書の暫定運用を継続し、被保険者全員に資格確認書を交付します。 |
詳しくは、下記リンクからご確認ください。
≪岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ≫<外部リンク>
資格確認書の再交付について
資格確認書を紛失した場合などは、申請することによって再交付できます。
鏡野町役場健康推進課または各振興センター窓口で交付申請してください。
郵送での申請も受付も可能です。
<手続きに必要なもの>
・届出者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
転出・転入される場合
鏡野町から転出される場合は、転出先の市町村より資格確認書が交付されます。
県外に転出する場合、転出時に負担区分証明書等をお渡ししますので、転出先の市町村の担当者にお渡しください。
鏡野町に転入される場合、新しい資格確認書を郵送します。
県外から転入する場合、転入前の市町村から発行された負担区分証明書等を転入手続きの際にご持参ください。