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後期高齢者医療被保険者証(保険証)及び各種認定証について

ページID:0002010 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療被保険者証(保険証)及び各種認定証について

後期高齢者医療の対象となる人

 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人はすべて「後期高齢者医療制度」の対象となります。
※健康保険組合や共済組合などの被扶養者の人も対象となります。

 「後期高齢者医療制度」の被保険者となるのは、以下のような人です。

  1. 75歳以上の人
  2. 65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の障害があり広域連合の認定を受けた人
    (後期高齢者医療保険に加入するためには申請が必要となります)
    ※一定の障害とは

 1級から3級の身体障害者手帳を持っている人
 障害基礎年金の受給者で、その等級の1級から2級に該当する人
 精神障害者保健福祉手帳1,2級又は療育手帳の重度障害(A)である人
 4級の身体障害者手帳を持っている人で、次のいずれかに該当する人
 音声機能または言語機能に著しい障害のある人
 両下肢のすべての指を欠く人
 1下肢を下腿の2分の1以上で欠く人
 1下肢の機能に著しい障害のある人

後期高齢者医療被保険者証(保険証)の送付について

 後期高齢者医療被保険者証(保険証)は毎年8月1日に新しく更新されますので、7月後半に郵送にて送付します。

 その際、保険証を安全・確実にお届けするため特定記録にて郵送をしています。

※ご注意ください

  • 保険証は特定記録で送付するため、郵便局の配達員が直接手渡しする方法となるので受領印が必要となります。
  • ご不在の場合、郵便局の配達員が不在連絡票を置いていきますので、ご都合の良い日に再配達を希望されるか直接郵便局でお受け取りください。詳しくは、「不在連絡票」でご確認ください。
  • 郵便局への連絡が遅れた場合、保険証は役場に返還されます。その場合、普通郵便にて郵送させていただくことになります。
  • 年の途中で75歳の誕生日を迎えられる方につきましては、誕生日の前の月の後半に保険証を郵送します。このときは、普通郵便にて送付させていただきます。

医療費の負担割合

 後期高齢者の医療費の負担割合は基本的には1割ですが、現役並み所得者の方は3割となります。現役並み所得者とは、住民税の課税所得額(所得から各種控除をした後の額)が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者が該当となります。

 ただし、被保険者が2人以上の場合、その収入合計額が520万円未満、1人の場合は383万円未満の人は、申請することにより「1割」又は「2割」負担になります。該当になる方には通知書及び申請書を郵送いたします。

 ※令和4年10月1日から、一定以上の所得がある被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 詳細は、こちらをご確認ください。

 ↓↓↓↓

 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(負担割合の変更について)<外部リンク>
 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
 2割負担リーフレット[PDFファイル/761KB]

転出・転入される場合

 鏡野町から転出される場合、転出先の市町村より被保険者証が交付されます。県外に転出する場合、鏡野町より負担区分証明書等をお渡ししますので、転出先の市町村で手続きをされる際に担当者にお渡しください。

 鏡野町に転入される場合、新しい被保険者証を郵送いたします。県外から転入する場合は、転入前の市町村より負担区分証明書等を発行されていると思いますので、転入手続きの際に持参してください。

これまで加入していた健康保険証の返還について

 後期高齢者医療制度の対象となった日以降は、これまで持っていた健康保険証及び前期高齢者医療受給者証は使用できなくなります。以下の返還先に健康保険証などを返還してください。

※各証の返還先

  • 鏡野町国民健康保険証の場合は、鏡野町役場健康推進課又は各振興センター
  • 会社等の健康保険証(被用者保険証)の場合は、交付を受けたお勤め先

保険証をなくされた場合

 後期高齢者医療被保険者証をなくされた場合、鏡野町役場健康推進課で再発行いたしますので、以下のものを持参してください。

  • 被保険者及び来庁された方の本人確認ができる書類(免許証など)

※ご注意ください

  • 保険証を再発行する場合本人確認を行います。確認できない場合、その場で保険証をお渡しできない場合がございますのでご注意ください。
  • 各振興センターで再発行の申請をされた場合、申請書が本庁に届いた後に郵送することになりますので、保険証が着くまで時間がかかります。
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