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後期高齢者医療保険制度について

ページID:0002009 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険制度について

 平成20年4月1日から75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえ、高齢社会に対応する仕組みとして、後期高齢者の独立した医療制度が創設されました。

 これまでは、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人は国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月1日からは新たな独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。

 後期高齢者制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平で分かりやすくするために始まった医療保険制度です。現役世代が高齢者世代を支えるとともに、高齢者世代も保険料と医療費の一部を負担することで時代に国民皆保険を引き継いでいく支え合いのしくみになっています。

制度の運営

 「後期高齢者医療制度」の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する「広域連合」(岡山県では「岡山県後期高齢者医療広域連合」)が行います。

「広域連合」は、被保険者の認定、保険料の決定、給付の決定など「後期高齢者医療制度」の運営全般を行います。

 市町村は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を行います。

制度の運営の画像