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後期高齢者医療における各種申請について

ページID:0002007 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療における各種申請について

高額療養費(医療費が高額になった場合)

 医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 対象となる場合は、岡山県後期高齢者医療広域連合より申請書が郵送されますので、申請書に必要事項を記入して鏡野町役場健康推進課または各振興センターに提出してください。
 ※一度申請されると、2回目以降の申請は不要です。
 ※振込口座を変更される場合は、変更申請が必要です。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

[140,100円](注1)

現役並み所得者II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

[93,000円](注1)

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

[44,400円](注1)

 

 

一般II

18,000円

または

【6,000円+(医療費の総額

-30,000円)×10%】(注2)

の低い方を適用(注3)

 

 

57,600円

[44,400円]

(注1)

一般I

18,000円(注3)

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

15,000円

(注1)過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。

(注2)(6,000円+医療費の総額-30,000円)×10%)は配慮措置の計算式です。
       (令和7年9月診療分まで)

(注3)一般II・Iの人は、外来の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の自己負担限度額が144,000円となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 所得区分が、「低所得者I」もしくは「低所得者II」に該当する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。この認定証を医療機関に提示すると、負担額が上限を超えた場合でも限度額までの請求となります。
ただし、複数の医療機関にかかられた場合は、各医療機関が限度額の計算をしますので、合計額が上限を超えた場合には、高額療養費の申請が必要となります。

入院したときの食事代

保険医療機関に入院した時の食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
「低所得者I」もしくは「低所得者II」の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで下記の金額になります。
鏡野町役場健康推進課または各振興センターの窓口で交付の申請をしてください。
※申請していない場合は一般と同じ金額になります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり) [表1]

現役並み所得者及び一般I・II

490円(注1)

 

低所得者II

過去12ヶ月で90日までの入院

230円

過去12ヶ月で90日を超える入院(長期該当)(注2)

180円

低所得者I

110円

(注1)指定難病の人などは280円です。

(注2)「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)」を既にお持ちであっても、別途申請し、認定を受ける必要があります。対象となる入院期間は申請月を含めて過去12ヶ月となります。

入院時の生活療養費

療養病床へ入院した場合にかかる食費・居住費について、次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額 [表2]

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

(注4)

現役並み所得者及び

一般

490円(注1)

(一部医療機関では450円)

370円

低所得者II

230円(注2)

370円

低所得者I

140円(注3)

370円

低所得者Iのうち

老齢福祉年金受給者

110円

0円

(注1)指定難病の人などは280円です。

(注2)所得区分が「低所得者II」(過去12ヶ月で90日を超える入院)であり、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食180円です。

(注3)入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食110円です。

(注4)指定難病の人などの居住費は0円です。

食費差額の支給申請

やむを得ず入院する前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができなかった場合、1ヶ月分のみ遡って食費差額の支給申請ができます。

※やむを得ない理由としては、一人暮らしの緊急入院などが該当し、制度を知らなかったなどでは認められませんのでご注意ください。

特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が指定する特定疾病により、長期にわたって高額な治療が必要となった場合は、特定疾病療養受療証を医療機関に提示することで、認定疾病の療養にかかる自己負担限度額(月額)が、同一の医療機関につき入院・外来ごとで1万円になりますので、交付申請をしてください。

対象となる特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

原則として医師の証明書が必要となりますが、後期高齢者医療保険になる以前から特定疾病の受給証(前保険の受給者証)を所有している場合はその写しでも申請することができます。

医療費の払い戻しが受けられる場合(療養費支給申請)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
鏡野町役場健康推進課または各振興センターの窓口で申請してください。

  • やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき(やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合のみ)
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき(広域連合が認めた場合のみ)

葬祭費の支給

被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)からの申請により、葬祭費5万円が支給されます。
鏡野町役場健康推進課または各振興センターの窓口で支給申請をしてください。

申請書様式

 下記リンクから申請書を印刷しご使用ください。

 ≪岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ≫<外部リンク>