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各種給付について

ページID:0002007 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

目次(もくじ)

・​高額療養費

入院したときの食事代 

療養病床に入院する場合の食費・居住費 

食費差額支給申請 

特定疾病療養受療証

療養費 

葬祭費

 

​​ ◇申請書

 下記リンクから申請書を印刷しご使用ください。
 ≪岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ≫<外部リンク>

高額療養費

 医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
 対象となる場合は、岡山県後期高齢者医療広域連合より申請書が郵送されますので、申請書に必要事項を記入して鏡野町役場健康推進課または各振興センターに提出してください。
 ※一度申請されると、2回目以降の申請は不要です。ただし、振込口座を変更される場合は、変更申請が必要です。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

[140,100円](注1)

現役並み所得者II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

[93,000円](注1)

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

[44,400円](注1)

 

 

一般II

18,000円

または

【6,000円+(医療費の総額

-30,000円)×10%】(注2)

の低い方を適用(注3)

 

 

57,600円

[44,400円]

(注1)

一般I

18,000円(注3)

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

15,000円

(注1)過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。

(注2)(6,000円+医療費の総額-30,000円)×10%)は配慮措置の計算式です。
       (令和7年9月診療分まで)

(注3)一般II・Iの人は、外来の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の自己負担限度額が144,000円となります。

 

<高額な医療を受ける場合のお支払い>

 「マイナ保険証」または「限度区分が併記された資格確認書」を提示することにより、ひと月あたりの同一医療機関等の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。

ただし、限度区分が併記された「資格確認書」の交付には、事前の申請が必要です。

必要な方の資格確認書と来庁者の本人確認書類等をお持ちになり、鏡野町役場健康推進課または各振興センターで申請ください。

※振興センターで申請される場合は、後日郵送します。

 

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、所得区分に応じて1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
所得区分が、「低所得者I」または「低所得者II」の方は、「マイナ保険証」、「限度区分を併記した資格確認書」のいずれかを医療機関の窓口に提示することにより食事代の請求額が減額されます。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり) [表1]

現役並み所得者及び一般I・II

510円(注1)

 

低所得者II

過去12ヶ月で90日までの入院

240円

過去12ヶ月で90日を超える入院(長期該当)(注2)

190円

低所得者I

110円

(注1)指定難病の人などは300円です。

(注2)別途、長期入院日数届出書を提出し、認定を受ける必要があります。

 

<限度区分を併記した資格確認書の交付>

資格確認書の限度区分欄に記載がない方は、鏡野町役場健康推進課または各振興センターの窓口で交付申請してください。

※限度区分の記載が無いない場合は一般と同じ金額が請求されます。

※各振興センターで申請される場合は、後日郵送します。

 

<長期入院の認定>

低所得者IIに該当する方で、申請月以前の12ヶ月間で低所得者IIであった期間内の入院日数が90日を超える場合には、鏡野町役場健康推進課または各振興センター窓口へ「入院日数のわかる医療機関の領収書」などを添えて「長期入院日数届書」を提出してください。

ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護施設の入所等)は対象外です。

長期入院の認定を受けると、申請日の翌月1日から食事代の請求額がさらに減額(1食190円)されます。

 

 

療養病床に入院する場合の食費・居住費

療養病床へ入院した場合にかかる食費・居住費について、次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額 [表2]

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

(注4)

現役並み所得者及び

一般

510円(注1)

(一部医療機関では470円)

370円

低所得者II

240円(注2)

370円

低所得者I

140円(注3)

370円

(注1)指定難病の人などは300円です。

(注2)所得区分が「低所得者II」(過去12ヶ月で90日を超える入院)であり、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食190円です。

(注3)入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食110円です。

(注4)指定難病の人などの居住費は0円です。

 

食費差額支給申請

マイナ保険証をお持ちでない方で、やむを得ず入院する前に資格確認書への限度区分の併記申請ができなかった場合、申請月の1ヶ月のみ遡って食費差額の支給申請ができます。

※やむを得ない理由としては、一人暮らしの緊急入院などが該当し、制度を知らなかったなどは認められませんのでご注意ください。

 

特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が指定する特定疾病により、長期にわたって高額な治療が必要となった場合は、特定疾病療養受療証を医療機関に提示することで、認定疾病の療養にかかる自己負担限度額(月額)が、同一の医療機関につき入院・外来ごとで1万円になりますので、交付申請をしてください。

対象となる特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

原則として医師の証明書が必要となりますが、後期高齢者医療保険になる以前から特定疾病の受給証(前保険の受給者証)を所有している場合はその写しでも申請することができます。

療養費

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、あとで申請により給付が認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
鏡野町役場健康推進課または各振興センターの窓口で申請してください。

  • 医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代
  • 旅行先などでの急な病気やけがなどで、やむを得ず資格確認書等を持たずに診療を受けたとき
  • 海外で医療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき(広域連合が認めた場合のみ)

 

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者(喪主)からの申請により、葬祭費が支給されます。

(支給金額:5万円)

鏡野町役場健康推進課または各振興センターの窓口で支給申請してください。