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令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます
令和6年10月分(初回支給は12月)より、児童手当法施行規制の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、以下のように児童手当の制度が変わります。詳しくはこども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
主な改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)
- 第3子以降の手当額を30,000円に増額
- 第3子以降加算の算定対象年齢(※1)を22歳に達した年度末まで延長
- 支給回数を年6回に変更
(※1)算定対象年齢とは、子を人数の1人として数える年齢
支給時期
令和 6 年 12 月支給 | 令和 6 年 12月 10日( 火 ) |
令和 7 年 2 月支給 | 令和 7 年 2月 10日( 月 ) |
令和 7 年 4 月支給 | 令和 7 年 4月 8日( 火 ) |
令和 7 年 6 月支給 | 令和 7 年 6月 10日( 火 ) |
令和 7 年 8 月支給 | 令和 7 年 8月 8日( 金 ) |
※令和6年12月支給以降は、2か月に1回(偶数月)の支払いとなります。
※支給通知ハガキは廃止します。令和6年12月以降は、通帳記入などにより振込をご確認ください。
制度改正に伴う申請について
フローチャート [PDFファイル/725KB]を必ずご確認ください。
【留意事項】
・父母のうち生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)を申請者(受給者)としてください。
・児童を養育している父母のうち所得の高い方が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
・18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)までの子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・高校生までの児童のうち受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
・施設入所等児童は、支給対象やカウントに含まれません。
現在、高校生年代のお子様がいる場合(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。そのため、令和6年9月分までの支給はありません。申請の有無については、上記のフローチャートをご確認ください。
※現在児童手当を受給しており(中学生年代以下の児童を養育しており)、現在高校生年代の児童が中学生年代の時から鏡野町より支給対象児童として受給されている場合は申請不要で増額されます。10月下旬ごろ、額改定通知を送付しますのでご確認ください。ただし、大学生年代を含め3人以上の児童を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
現在、所得超過により児童手当を受け取っていない場合
所得制限が撤廃される制度改正は、令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。そのため、令和6年9月分までの支給はありません。
上記フローチャート「A」に該当するため、「認定請求書」等をご提出ください。
提出場所
・子育て支援課窓口(役場1階3番窓口)
・郵送(到着日が申請日となります)
※郵送で申請する場合は、下記必要書類と上記フローチャートで該当する書類の様式をダウンロードし、ご記入の上、本ホームページのお問い合わせ先までご提出ください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
※提出期限までに申請があり、認定となった場合は、令和6年12月10日(金曜日)に10月・11月の支給を予定しています。
※提出期限までに申請がない場合でも、経過措置として、令和7年3月31日までに申請をすることで10月分から遡及して支給することができます。認定となり次第、次回の支給日に支払いを行います。
※令和7年4月1日以降に申請された方は、申請があった翌月分からの支給となりますので、早めに申請してください。
提出書類※該当するもののみ
新規申請(フローチャート「A」に該当した場合)
児童手当認定請求書
※マイナンバーカード(電子署名)をお持ちの方はぴったりサービス<外部リンク>から電子申請することができます。
電子申請の場合は下記必要添付書類は不要です。(一部、電子申請内で写真を添付していただきます)
大学生年代の児童の兄姉がいる場合(フローチャート「B」「D」に該当した場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式) [PDFファイル/121KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/364KB]
高校生までの児童のうち、受給者と児童が別居している場合
児童手当 別居監護申立書
必要添付書類
- 申請者名義の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
※配偶者やお子様の口座には登録できません。 - 申請者名義の健康保険証(鏡野町国民健康保険の方は省略できます)