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ひとり親家庭等の医療費助成

ページID:0001831 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療助成

1.制度概要

 ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の生活の安定と児童の育成を図ることを目的として、ひとり家庭の養育者とその児童に対し、保険診療内の医療費の一部を助成する制度です。

2.対象

 鏡野町に住所があり、国民健康保険その他の医療保険(健康保険)に加入している方で、次のいずれかに該当する方

  • 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親とその児童
  • 父母のいない18歳未満の児童とその児童を養育している配偶者のいない者

 ※児童が高等学校在学中は、在学証明書等の提出により、最長で20歳の年度末まで対象となります。

 ただし、次に該当する場合は対象になりません。

  • 申請対象者のどなたかが前年に所得税(税額控除前)が課税されている
    (1月~6月申請時は前々年の所得税となります。所得税の計算については、年少扶養や16歳~18歳の児童に対する特定扶養控除の調整等を行ったうえで審査します)
  • 生活保護を受給している
  • 婚姻の届出をしていないが、家族でない異性と同居や、異性が定期的または頻繁に訪問している(事実婚状態)
  • 児童福祉施設などに入所している(里親、里子を含む)

3.手続きに必要なもの

  • 加入している健康保険情がわかるもの(受給者世帯全員分)
    別世帯の方の保険扶養に入っている場合はその方の健康保険情報がわかるものも必要です
    ※例:健康保険証(有効期限内のもの)、健康保険資格確認証、マイナンバーカード(マイナポータルで保険証情報のページを提示してください)
  • マイナンバーの分かる書類
  • 本人確認書類(申請者本人のもの。マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 戸籍謄本(本籍地が鏡野町の方及び児童扶養手当受給者は不要です)
  • 転入される方は所得課税証明書(前住所地で請求してください。)
    世帯全員のもの(18歳未満の方は不要)
  • 在学証明書
    (申請年度に児童が18歳到達または18歳以上で高等学校に在学している方)
  • 預金通帳など金融機関の口座がわかるもの

 ※ その他、場合によって提出していただく書類があります。

 ※ 同意書等いただくことで省略可能な書類もあります。詳細につきましてはご連絡ください。

4. 助成内容(医療機関を受診した場合)

 「ひとり親家庭等医療費受給資格証」と「健康保険証 等」を提示して、県内の医療機関を受診した場合の自己負担額が1割となります。さらに、世帯の所得の状況に応じて、1ヵ月の自己負担限度額が設けられています。

 医療機関の窓口では、1ヵ月の自己負担限度額までお支払いいただくことになります。

 1ヵ月の支払った医療費が自己負担額を超えた場合、約3~4ヵ月後に差額分を申請された口座に振り込みさせていただきます。ただし、差額支給が初めてで口座登録がされていない場合は、差額支給申請のお知らせをお送りしますので、必要事項を記入して、鏡野町役場 子育て支援課に提出してください。

 所得区分は、受給資格者の属する「世帯」の収入(所得)に応じて判定されます。

 同じ「世帯」とは、受給資格者と同じ医療保険に加入している人や、住民基本台帳で同一世帯の人となります。

所得区分

判  定  基  準

一定以上

市町村民税課税所得額が145万円以上の方と同じ世帯にいる場合

一般

「世帯」に属するすべての世帯員が市町村民税課税所得額が145万円未満の場合

低所得2

 「世帯」に属するすべての世帯員が市町村民税所得割を課されていない場合

低所得1

 低所得者2のうち、「世帯」に属する全ての世帯員について合計所得金額が0円の場合

 

<1ヶ月の負担上限額>

所得区分

負担上限月額

負担上限月額

 

外来

入院又は合算

一定以上

44,400円

80,100円+1% ※

一   般

12,000円

44,400円

低所得者2

2,000円

12,000円

低所得者1

1,000円

6,000円

※医療費総額が 801,000円を超えた場合の上限額は,次のとおりです。
80,100円+(総医療費-801,000円)×1%

5.注意事項

  • 県外の医療機関を受診した場合や、ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診した場合などは、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、町の窓口で払い戻しの申請をしてください(申請の際は、領収書及び振込先が確認できるものが必要です)。
  • 予防接種、薬の容器代、入院時の食事負担金、保険適用外の費用などは助成対象となりません。
  • 入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に加入している健康保険組合等から「限度額認定証」等の申請をしてください。

6.受給資格証の更新

  受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得を基に更新されます。

7.その他の手続き

 変更事項があった場合、受給資格証の変更・喪失が生じる場合があります。受給資格喪失後も医療費の助成を受けていた場合は、費用の返還が生じることがありますのでご注意ください。

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 住所など受給資格証の記載事項が変わったとき
  • 結婚したとき(事実婚上体を含む)
  • 鏡野町を転出するとき
  • その他手続きが必要な場合