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児童手当
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資する制度であり、中学校3年生までの児童を養育、監護している方に支給されるものです。
児童の出生、転入などにより新たに手当を受給するためには、申請が必要です。
※監護・・・児童に対して、社会通念上必要な監督、保護をしていること。
※※令和4年度から、現況届の提出は原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方など、手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます。詳しくはこちらをご覧ください。
児童手当制度について
支給対象
児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
※児童を養育している方の所得が下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を支給します。
※所得が下記表(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
支給時期
令和 6 年 10 月支給(7~9月分) |
令和 6 年 10月 8日( 火 ) |
令和 6 年 12 月支給(10・11月分) | 令和 6 年 12月 10日( 火 ) |
令和 7 年 2 月支給(12・1月分) | 令和 7 年 2月 10日( 月 ) |
令和 7 年 4 月支給(2・3月分) | 令和 7 年 4月 8日( 火 ) |
令和 7 年 6 月支給(4・5月分) | 令和 7 年 6月 10日( 火 ) |
令和 7 年 8 月支給(6・7月分) | 令和 7 年 8月 8日( 金 ) |
※令和 6 年 12月以降は、支給通知ハガキを廃止します。
通帳記入などにより、振込をご確認ください。
請求手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、役場子育て支援課若しくは各振興センター窓口(※受給者が公務員の方につきましては勤務先)へ「認定請求」の申請をしていただく必要があります。「認定請求」を申請し、認定を受けなければ、児童手当を受給する権利が発生しません。また、児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。(ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても移動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。)
認定請求時に必要なもの
(1)振込先口座(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)のわかるもの(請求者名義のもの)
(2)請求者と配偶者の個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
(3)請求者と児童が別居している場合、児童の個人番号がわかる書類(※別居監護申立書を記入いただく際に必要です)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルによる電子申請<外部リンク>もできます。ただし、電子署名が必要です。
その他の手続き
手当の受給中には以下のような手続きが必要です。
以下の表の「様式名」の色が変わっているもの、及び記入例に〇があるものについては、様式名及び記入例の〇をクリックすることでPDFファイルをダウンロードできます。
様式及び記入例がダウンロードできないものについては、窓口でお手続きをお願いいたします。
様式名 | 記入例 | 適用 |
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現況届 | 〇[PDFファイル/726KB] |
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額改定認定請求書 |
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受給事由消滅届 |
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氏名・住所等変更届 |
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口座振替依頼書[PDFファイル/60KB] | 〇[PDFファイル/104KB] |
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別居監護申立書[PDFファイル/105KB] | 〇[PDFファイル/112KB] |
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寄付申立書 |
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支給対象等の変更について
- 児童が海外に在住の場合は手当を受給することができません。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。) - 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 未成年後見人や児童の両親が海外在住の場合に、指定された父母指定者に対しても、父母と同様の要件(監護・生計同一)で手当が支給されます。
- 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
公務員の方の児童手当
公務員になった場合
勤務する所属庁に申請してください。
なお、鏡野町から児童手当を受給されていた方は、鏡野町に受給事由消滅届を提出してください。
公務員を退職した場合
退職された月分までは所属庁から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに鏡野町に申請する必要があります。
※退職した日の翌日から15日以内に申請があれば、退職した月の翌月分から支給されます。