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令和6年度鏡野町物価高騰重点支援給付金事業
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)について
国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する1世帯あたり3万円(子ども加算2万円)の支援を行う方針が、令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に令和6年度補正予算が可決決定されました。
給付額
1世帯あたり 3万円 + 【加算】こども1人あたり 2万円
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 当該給付金は、非課税扱いであり、差押禁止等の取扱いとなります。
給付対象
令和6年度住民税均等割非課税世帯
令和6年12月13日時点で鏡野町に住民登録がある、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
(1) 世帯全員が、令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯
(2) 令和6年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
加算対象
給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降の方)
※ただし、以下の方は加算対象外です。
・住民票を移さずに施設に入所しているこども等、令和6年12月13日時点で生計を同一にしていない方
手続方法
給付金を装った不審な訪問や電話などにご注意ください!
皆さまに、以下のお願いなどは、絶対に行いません。
- 銀行、コンビニエンスストアなどのATM(現金自動預払機)操作をお願いすること。
- キャッシュカードの暗証番号を照会すること。
- ATMを自分で操作して、自治体から給付金を振り込んでもらうこと。
- 給付のための手数料などの振り込みを求めること。
- メールやショートメッセージ(Sms)でURLをクリックして給付金の申請や案内をすること。
※おかしいな、と思ったら一人で悩まず最寄りの消費生活センターや最寄りの警察署にご相談ください。
問い合わせ先
コールセンターの利用可能は、令和7年3月3日(月曜日)からです。