本文
介護保険 特定(介護予防)福祉用具購入
在宅で生活する要支援・要介護の認定を受けた方が、福祉用具を購入した際に居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
対象者と支給限度額
- 対象者
在宅で生活する要支援1・2、要介護1~5と認定された方 - 支給限度額
被保険者1人あたり年間10万円
※負担割合証に記載の負担割合に応じて自己負担額が異なります。
対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴用補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 移動用リフトのつり具の部分
- 簡易浴槽
- 自動排せつ処理装置の交換可能部分
- 排せつ予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)
※7~9の品目は貸与(レンタル)と購入を選択できます。
購入から支給までの流れ
1.ケアマネジャー等へ相談する
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へ福祉用具の購入について相談します。
2.福祉用具を購入する
指定販売事業所から福祉用具を購入し、費用の全額を支払う。
3.申請する
必要書類をそろえて総合福祉課へ申請する。
4.支給を受ける
審査の結果、適正な給付であると判断された場合、申請書に記載の口座へ保険給付分が支払われます。
申請時の必要書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書及び請求書 [Excelファイル/26KB]
- 福祉用具購入に関する理由書 [Excelファイル/24KB]
- 領収書(原本)
- 購入した福祉用具のパンフレットの写し等
※以下は対象となる場合のみ添付する
提出先
鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係の窓口へお持ちください。
●その他、詳細についてはケアマネジャーや総合福祉課へお問い合わせください。