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介護保険 特定(介護予防)福祉用具購入

ページID:0009387 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

在宅で生活する要支援・要介護の認定を受けた方が、福祉用具を購入した際に居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。

対象者と支給限度額

  • 対象者
    在宅で生活する要支援1・2、要介護1~5と認定された方
  • 支給限度額
    被保険者1人あたり年間10万円
    ※負担割合証に記載の負担割合に応じて自己負担額が異なります。

対象となる福祉用具の種類

  1. 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  2. 入浴用補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  3. 移動用リフトのつり具の部分
  4. 簡易浴槽
  5. 自動排せつ処理装置の交換可能部分
  6. 排せつ予測支援機器
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)

※7~9の品目は貸与(レンタル)と購入を選択できます。

購入から支給までの流れ

1.ケアマネジャー等へ相談する

担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へ福祉用具の購入について相談します。

2.福祉用具を購入する

指定販売事業所から福祉用具を購入し、費用の全額を支払う。

3.申請する

必要書類をそろえて総合福祉課へ申請する。

4.支給を受ける

審査の結果、適正な給付であると判断された場合、申請書に記載の口座へ保険給付分が支払われます。

申請時の必要書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入支給申請書及び請求書 [Excelファイル/26KB]
  2. 福祉用具購入に関する理由書 [Excelファイル/24KB]
  3. 領収書(原本)
  4. 購入した福祉用具のパンフレットの写し等

 ※以下は対象となる場合のみ添付する

提出先

鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係の窓口へお持ちください。



●その他、詳細についてはケアマネジャーや総合福祉課へお問い合わせください。