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介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修

ページID:0009386 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

在宅で生活する要支援・要介護の認定を受けた方が、本人の居住する住宅に施工する生活環境を整えるための改修に対して、居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されます。

住宅改修費の支給を受けるためには、工事の前と後に申請が必要となります。必ずケアマネジャーや総合福祉課に事前に相談をしてください。

対象者と支給限度額

  • 対象者
    在宅で生活する要支援1・2、要介護1~5と認定された方
  • 支給限度額
    居住する住宅に対し、被保険者1人あたり20万円
    ※負担割合証に記載の負担割合に応じて自己負担額が異なります。

対象となる工事の種類

対象となる工事の種類
種類 参考事例
手すりの取り付け
  • 居室内の手すり(居間、便所、浴室、生活動線上の廊下等)
  • 敷地内の手すり(玄関ポーチ、門扉までの通路等)
  • 固定された家具への手すりの取り付け
段差の解消
  • 各居室の敷居を低く(撤去)する工事
  • スロープ・踏み台を固定設置する工事
  • 浴室の洗い場のかさ上げ工事
滑り防止および移動の円滑化等のための
床または通路面の材料の変更
  • 畳から板製床材・ビニル系床材等への変更
  • 浴室の床材を滑りにくい床材へ変更する
  • 屋外の通路を滑りにくい舗装材に変更する
引き戸等への扉の取替え
  • 開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取替え
  • 重い引き戸から軽い引き戸への取替え
  • 扉の位置、ドアノブ、戸車、吊元の変更

洋式便器等への便器の取替え

  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • 洋式便器の向きを変える工事

※上記の各工事に付帯して必要な工事も支給対象となります。

申請から支給までの流れ

1.ケアマネジャー等へ相談する

担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へ住宅改修について相談します。

2.工事前に申請をする

ケアマネジャーに理由書を、施工業者に見積り等を作成してもらい、必要書類をそろえて総合福祉課へ提出します。

3.着工する

必ず、鏡野町(保険者)からの着工許可がおりてから着工してください。
申請内容等に不備があった場合は給付を受けられません。

4.工事完了の申請をする

工事が完了したら必要書類をそろえて総合福祉課へ申請してください。

5.支給を受ける

申請書に記載の口座へ保険給付分が支払われます。

支給方法

「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。

償還払いと受領委任払いのイメージ図

償還払い

被保険者が費用の全額を施工業者へ支払い、その後鏡野町(保険者)から被保険者へ保険給付分を支給します。

受領委任払い

被保険者が負担割合証に基づく自己負担額のみを施工業者に支払い、その後、鏡野町(保険者)から施工業者へ保険給付分を支給します。

※受領委任払いは鏡野町が指定した業者のみの取り扱いとなります。

受領委任払い事業者登録について

申請時の必要書類

記入例や記載注意事項については、本ページ最下部に掲載の「介護保険住宅改修の手引き」をご確認ください。

事前申請

  1. 【受領委任払い】居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼受領委任申請書 [Excelファイル/25KB]
    【償還払い】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書及び請求書 [Excelファイル/55KB]
  2. 住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/58KB]
  3. 工事内容の見積り明細書(標準様式) [Excelファイル/14KB]
  4. 施工前の写真
  5. 改修箇所がわかる図面

 ※以下は対象となる場合のみ提出する

完了申請

  1. 【受領委任払い】居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に係る改修工事完了届 [Excelファイル/22KB]
  2. 領収書(原本)
  3. 施工後の写真
  4. 請求明細書

提出先

鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係の窓口へお持ちください。



●その他、詳細については介護保険住宅改修の手引き [PDFファイル/2.81MB]をご確認ください。

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