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介護保険 負担限度額認定制度
介護保険負担限度額認定とは、所得の低い方が介護保険の施設サービスやショートステイを利用した際に、居住費と食費の負担が軽くなるよう設けられた制度です。
鏡野町への事前の申請と申請後に交付される「負担限度額認定証」を利用される施設へ提示することで限度額が適用されます。
限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支給されます。
対象となる施設・サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養型介護)
対象者と利用負担段階
利用者負担段階 | 主な対象者 | 預貯金要件 |
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第1段階 |
生活保護受給者 |
要件なし |
世帯全員が市町村民税非課税(※1)である老齢福祉年金受給者 |
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第2段階 |
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第3段階(1) |
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第3段階(2) |
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第4段階 |
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※1 世帯分離をしている配偶者を含む
※2 非課税年金(遺族年金・障害年金など)を含む
※第2号被保険者は利用負担段階に関わらず、資産要件が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下です。
1日あたりの居住費等・食費の負担限度額
令和6年8月1日から居住費の負担限度額が変更となりました。
詳しくはこちらのリーフレット [PDFファイル/212KB]をご確認ください。
1日あたりの居住費等の負担限度額 | 1日あたりの食費の負担限度額 | ||||||
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利用者負担段階 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | ショートステイ | |
特養等 | 老健・医療院等 | ||||||
第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
基準費用額 | 2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 1,728円 | 特養等 915円 |
1,445円 | 1,445円 |
老健等 437円 |
※基準費用額とは、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額であり、施設によっては異なる場合がございます。
申請方法
提出するもの
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/557KB] ※両面印刷してください
(記入例)介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/643KB] - 被保険者本人および配偶者の以下に該当する預貯金等の状況がわかる書類
対象となる預貯金等の種類 | 提出が必要なもの |
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預貯金(普通預金・定期預金) |
通帳の写し
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有価証券(株式・国債など) | 証券会社・銀行などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しでも可) |
口座残高によって時価評価額が容易に 把握できる貴金属(金・銀の積立購入など) |
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投資信託 | |
現金(タンス預金) | 提出不要(自己申告で申請書に記入) |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など |
提出先
- 窓口の場合
鏡野町役場総合福祉課(2番窓口)またはお近くの振興センターへお持ちください。 - 郵送の場合
下記の住所へ郵送してください。
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660 鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係