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要介護(要支援)認定の流れ

ページID:0002265 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受け、介護や支援が必要であると認定される必要があります。

介護サービス利用までの流れ

1.相談する

鏡野町役場 総合福祉課介護保険係または地域包括支援センターに相談します。

利用を希望するサービスや現在、困っていることがあればお伝えください。

2.申請する

要介護(支援)認定の申請をします。

対象者​となる方

  • 65歳以上の方
  • 40~64歳の方で以下の特定疾病により介護や支援が必要な方
  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)​
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請に必要なもの

提出方法

  • 窓口で申請・・・総合福祉課の窓口へお越しください。
  • 郵送で申請・・・申請書はこちらからダウンロードして記入し、郵送してください。

申請は本人や家族のほか、
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設へ依頼することもできます。

3.心身の状態を確認

鏡野町職員や町から委託された介護認定調査員が自宅などを訪問し認定調査を行います。

4.認定審査・結果送付

認定調査の結果と主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で審査・判定を行います。

審査結果が確定しましたら、認定結果通知書と介護被保険者証等を郵送いたします。

5.サービスの利用について相談する

認定結果に応じて、利用するサービスを決めます。

ご入院中の方は病院の相談員に今後のサービスなどについてご相談ください。

要介護1~5と認定された場合

在宅で生活しながらサービスを利用する

居宅介護支援事業所を選び、ケアマネジャーと相談します。
町内、町周辺の事業所の一覧はこちらからご確認ください。

通いや泊まりなどを組み合わせた複合的なサービスを利用する

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護事業所を選び、連絡します。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)へ入居する

町内の入居を希望するグループホームを選び、直接連絡します。

介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設など)へ入所する

利用を希望する施設を選び、直接連絡します。

 

要支援1・2と認定された場合

在宅で生活しながらサービスを利用する

鏡野町地域包括支援センターへ連絡します。
Tel:0868-54-2984

通いや泊まりなどを組み合わせた複合的なサービスを利用する

小規模多機能型居宅介護事業所を選び、連絡します。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)へ入居する

町内の入居を希望するグループホームを選び、直接連絡します。

※要支援1の方はご利用いただけません。

非該当と認定された場合

介護保険サービスはご利用いただけませんが、鏡野町独自のサービスを利用できる場合があります。

詳しくは、鏡野町地域包括支援センター(Tel:0868-54-2984)へお問い合わせください。

 

◎その他、介護保険の制度やサービスについての詳細はパンフレット [PDFファイル/4.6MB]をご覧ください。

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