本文
障害に関する医療費の助成
障害に関する医療費の助成
自立支援医療制度について
心身に障害のある方の障害の軽減を図り、自立した日常生活を営むため、医療費の一部を助成します。
自己負担は原則1割です。また、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。
一定所得以上の世帯に属する方で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
※指定された医療機関・薬局でのみ使用できます。お使いの医療機関で制度が利用できるかは、総合福祉課もしくは医療機関にお尋ねください。
自立支援医療(精神通院医療)
指定医療機関において精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部を助成します。
申請に必要なもの
- 申請書(様式は総合福祉課にあります)
- 医師の意見書
- 同意書及び収入申告書(様式は同意書及び収入申告書[Excelファイル/41KB])
- 公的年金を受給している方は年金額のわかるもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析、抗HIV療法など)を指定医療機関で受ける場合に医療費の一部を助成します。
申請に必要なもの
- 申請書(様式は自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)[Wordファイル/98KB])
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書
- 同意書及び収入申告書(様式は同意書及び収入申告書[Excelファイル/41KB])
- 公的年金を受給している方は年金額のわかるもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 特定疾病療養受領証(人工透析治療を行う方)
★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある18歳未満の児童が、指定医療機関で障害を除去または軽減する治療(手術)を受ける際の医療費の一部を助成します。
申請に必要なもの
- 申請書(様式は自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)[Wordファイル/98KB])
- 医師の意見書
- 同意書及び収入申告書(様式は同意書及び収入申告書[Excelファイル/42KB])
- 公的年金を受給している方は年金額のわかるもの
- 健康保険証(児童及び家族のもの)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 特定疾病療養受領証(人工透析治療を行う方)
★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)
心身障害者医療費公費負担制度について
重度の障害のある方が医療機関で受診した場合に、医療費の自己負担額の一部を町が助成します。
自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じて1か月の医療費の上限が設定されます。 ※所得制限があります。
対象者
- 身体障害者手帳の1級及び2級に該当する方
- 療育手帳「A」に該当する方
- 身体障害者手帳の3級、かつ、療育手帳「B(中度)」に該当する方
※ただし、上記障害の要件に該当する場合であっても65歳以上で新たに該当することとなったときには、給付の対象となりません。65歳以上75歳未満で上記の要件に該当する場合、後期高齢者医療制度の対象になります。
申請に必要なもの
- 申請書(様式は心身障害者医療費受給資格証(交付・更新)申請書[その他のファイル/159KB])
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険証
- 所得状況の確認できるもの(転入の場合)
- 印鑑
医療費の自己負担額の上限
所得区分 | 条件 | 外来のみ | 入院を含む場合 |
---|---|---|---|
一定以上 | 町民税の課税所得が145万円以上の方が世帯内にいる場合 | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-801,000円)×1% |
一般 | すべての世帯員について、町民税の課税所得が145万円未満であり、「低所得2」「低所得1」に該当しない方 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | すべての世帯員について、住民税所得割が課されておらず、「低所得1」に該当しない方 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | すべての世帯員について、住民税所得割が課されておらず、合計所得金額が0円の方 | 1,000円 | 6,000円 |
所得制限
心身障害者医療費の受給資格を取得するためには所得の審査があります。
次の計算方法で、計算後の所得が所得限度額を超える場合は資格を取得することができません。
所得の計算方法
(前年の所得額)※1-(控除等の合計額)※2=(心身障害者医療費受給資格認定のための所得額)
※1…1月~6月に申請された場合は、前々年の所得額
※2…社会保険料控除(配偶者・扶養義務者は上限8万円)、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による農業所得に係る免除所得額、土地改良事業施行地の耕作所得に係る免除所得額の合計額
受給資格者本人の所得限度額
扶養者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
所得限度額 | 1,695,000 | 2,075,000 | 2,455,000 | 2,835,000 | 3,215,000 | 3,595,000 |
※扶養者数が6人以上の場合、1人につき38万円を限度額に加算します。
※扶養者のうち、「老人扶養」がいる場合には、1人につき10万円を限度額に加算します。
※扶養者のうち、「特定扶養」がいる場合には、1人につき25万円を限度額に加算します。
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得限度額
扶養者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | ||
うち老人扶養者数 | 0人 | 6,387,000 | 6,636,000 | 6,849,000 | 7,062,000 | 7,275,000 | 7,488,000 |
1人 | 6,636,000 | 6,909,000 | 7,122,000 | 7,335,000 | 7,548,000 | ||
2人 | 6,909,000 | 7,182,000 | 7,395,000 | 7,608,000 | |||
3人 | 7,182,000 | 7,455,000 | 7,668,000 | ||||
4人 | 7,455,000 | 7,728,000 |
※扶養者数が6人以上の場合、1人につき21万3千円を限度額に加算します。
注意)上記の表中の扶養者とは、税法上扶養している者のことです。
審査にあたっては、所得の申告をしていただいている必要があります。
★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)