ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 総合福祉課 > 鏡野町中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金について

本文

鏡野町中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金について

ページID:0016543 更新日:2026年10月22日更新 印刷ページ表示

鏡野町中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金について

 鏡野町の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、訪問・通所その他の居宅サービス等を利用する際、移動に時間を要する場合に補助を行うこととなりました。
補助の概要は以下のとおりとなります。

1 この補助事業の目的

 町内の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、要介護者の地域での生活を支える居宅介護サービス等が訪問等の移動に時間を要する中山間地域においても継続して提供されることを目的とする。

2 対象となるサービス

 (1)訪問系サービス

   訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護

   ※ 介護予防サービスは対象となりません。
   ※ 施設みなしのサービスは対象となりません。

 (2)通所系サービス

   通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護※1、複合型サービス※2

   ※1※2、訪問、通所のいずれのサービスも行われますが、便宜上通所系サービスに区分しています。
   ※ 介護予防サービスは対象となりません。※ 施設みなしのサービスは対象となりません。

3 交付要件・交付額

 (1)補助対象期間

   令和8年の(令和8年4月から令和9年3月までのサービス提供分)

 (2)交付申請受付期限

   令和8年10月1日から令和9年3月31日

(3)対象サービスと補助額

 (1)訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

 

補助対象区分

補助額

1

特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合

  • 当該補助対象区分に該当する介護サービスに係る単位数の10分の1に10円を乗じて得た額
  • 通所介護において、片道のみの送迎を行った場合は1/2とする

2

特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、中山間地域等内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合

   ※介護予防サービス、施設みなしのサービスは対象外

 (2)定期巡回・随時対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス   

 

補助対象区分

補助額

1

特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合

補助の要件に該当するサービス提供回数に定期巡回随時対応型訪問介護にあっては370円、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにあっては700円を乗じて得た額

2

特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、中山間地域等内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合

      ※ 介護予防サービスは対象外

(4)補助上限額(1事業所あたり)

 

サービス種別

上限額

1

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護

465,000円

2

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対象型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

933,000円

  • 1つの事業所が複数の市町村から同種の補助金の交付を受ける場合は、交付額の合計を補助上限額とする。
  • 1つの事業所ごとの補助額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(5)地域の定義

 (1)特別地域加算対象地域

    旧富村全域(大、楠、富仲間、富西谷、富東谷)

    旧奥津町全域(久田上原、久田下原、黒木、河内、土生、井坂、女原、至孝農、杉、西屋、箱、養野、羽出、羽出西谷、奥津、奥津川西、下斎原、長藤)

    旧上齋原村全域(上齋原)

    旧中谷村(入、山城、中谷)

 (2)中山間地域等

    鏡野町全域

 (6)訪問又は送迎に要する時間について

   事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合を補助対象とします。町からの調査等の求めがあった場合は関係書類を提示・提出できるよう、根拠となる資料、運行記録及びサービス提供記録は適切に保管してください。

※ 事業所の所在地から利用者宅までに要する時間は、経由地を挟まないものとします。

(例)事業所から利用者であるA氏宅までの時間

(1) 事業所 → A氏宅

(片道20分以上となる場合)補助対象

(2) 事業所 → B氏宅 → A氏宅

(B氏宅を経由したことで片道20分以上となる場合)補助対象外