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介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出
平成20年の介護保険法改正により平成21年5月1日から、介護サービス事業者に法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。
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平成20年の介護保険法改正により平成21年5月1日から、介護サービス事業者に法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。