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高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは
交通事故や転倒による頭部のケガ、脳卒中(脳梗塞や脳出血)などの病気によって脳が一部損傷を受けると、身体の障害だけでなく、言葉、記憶、注意力、行動などに障害が残ることがあります。このような状態を「高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)」といいます。
身体的な障害を伴わない場合、外見からは分かりにくいため「見えない障害」とも呼ばれます。ご本人も周囲の人も気づかず、生活や仕事に困難を抱えたまま、誤解されて一人で悩んでいるケースが少なくありません。
誰もが安心して暮らせる社会へ(高次脳機能障害者支援法)
令和8年(2026年)4月1日に「高次脳機能障害者支援法」が施行されました。
この法律は、高次脳機能障害への社会的な理解を深めるとともに、発症時の医療やリハビリテーションから、地域での生活支援、就労・社会参加まで「切れ目のない総合的な支援」を行うことを目的としています。
鏡野町におきましても、本法に基づき、関係機関や医療・福祉の専門職と連携を深め、当事者の方やご家族が地域で孤立することなく安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。
主な症状について
人によって現れる症状や程度は様々ですが、代表的な症状は以下のとおりです。
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症状の分類 |
具体的な様子・困りごと |
|---|---|
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記憶障害 |
・新しいことを覚えられない、すぐに忘れてしまう |
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注意障害 |
・集中力が続かない、気が散りやすい |
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遂行機能障害 |
・計画を立てて物事を進めることができない |
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社会的行動障害 |
・感情のコントロールができず、すぐに怒ったり泣いたりする |
周囲の方へのお願いと接し方のポイント
高次脳機能障害は、ご本人自身も「今までできていたことができない」ことに戸惑い、苦しんでいることが多くあります。周囲の理解とサポートが、ご本人の生活を支える大きな力になります。
- 情報を整理して伝える
一度にたくさんのことを伝えず、短く分かりやすい言葉でゆっくり伝えましょう。 - メモや記録を活用する
記憶を補うため、カレンダーやメモ帳、スマートフォンのアラームなどを一緒に活用しましょう。 - 静かな環境をつくる
注意力が散漫になりやすいため、作業や大事な話をするときは、テレビやラジオを消すなど、集中しやすい環境を整えましょう。
利用できる主な制度
症状や状態に応じて、以下の制度を利用できる場合があります。(※申請には医師の診断書等が必要です。詳しくは総合福祉課までお問い合わせください。)
- 各種障害者手帳の取得
- 精神障害者保健福祉手帳(記憶障害や行動障害などに対して)
- 身体障害者手帳(手足の麻痺や音声・言語機能の障害などを伴う場合) ※18歳未満(発達期)での受傷や病気による場合は、「療育手帳」の対象となることがあります。
- 障害福祉サービスの利用(生活訓練、就労移行支援など)
- 自立支援医療制度(精神通院医療)
- 障害年金
相談窓口のご案内
「もしかして高次脳機能障害かもしれない」「退院後の生活や仕事に不安がある」など、お困りのことがありましたら、一人で悩まずにご相談ください。ご本人だけでなく、ご家族からの相談もお受けしています。
【鏡野町の相談窓口】
制度の利用や、地域での生活に関するご相談をお受けしています。
- 鏡野町 総合福祉課
電話番号:0868-54-2986 - 鏡野町 地域包括支援センター(高齢者のご相談など)
電話番号:0868-54-2984 - 鏡野町 相談支援センター(障害福祉サービスの利用調整など)
電話番号:0868-54-7088
【岡山県の支援拠点機関(専門相談)】
専門的な診断やリハビリ、就労などに関する岡山県の相談窓口です。
- 川崎医科大学附属病院
電話番号:086-462-1111 (受付:月曜日〜金曜日 8時30分〜17時) - 社会福祉法人 旭川荘
電話番号:086-245-7361 (受付:月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分)




