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介護保険料

ページID:0001042 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

介護保険制度

 介護保険は、介護や支援が必要になっても安心して暮らせるよう、介護を必要とする人やその家族を社会全体でささえあう制度です。

介護保険の財源

 介護サービスを利用した際にかかる費用の1~3割を利用者が負担し、残りの部分が介護保険から保険給付されます。

 保険給付のうち、半分が介護保険料でまかなわれています。

介護保険の財源の内訳

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

介護保険料の決まり方

 鏡野町で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得段階別に設定されます。

 所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、所得段階が13段階にわかれています。介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに設定されます。​

 鏡野町の令和6~8年度の介護保険料の基準額は 75,600円(年額)です。

 
所得段階

対象となる方

令和6~8年度
保険料率

保険料(年額)
基準額×保険料率

第1段階
  • 生活保護の受給者の方
  • 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方

0.285

21,550

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

0.485

36,670

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 0.685

51,790

第4段階 同じ世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 0.900

68,040

第5段階 同じ世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 1.000

75,600

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.200 90,720
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.300 98,280
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.500 113,400
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.700 128,520
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.900 143,640
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.100 158,760
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.300 173,880
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 2.400 181,440

介護保険料の納め方は?

 受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

  ※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいい、老齢福祉年金は含まれません。

  • 年金が年額18万円未満の方
    普通徴収(納付書や口座振替)で納めます。​納め忘れがないよう、口座振替を利用しましょう​
  • 年金が年額18万円以上の方
    特別徴収(年金から天引き)で納めます。保険料の年額が年金の支払い月(偶数月)に年6回に分けて天引きされます。​

  ※以下の場合は、一時的に納付書で納めます。

  • 年度度途中で保険料が増額になった
  • 年度途中で他の市区町村から転入した
  • 保険料が減額になった
  • 年金が一時差し止めになった  など

普通徴収の方は、便利で確実な口座振替をご利用ください

手続き方法
  1. お手元に引き落としを希望する通帳と印鑑(通帳届出印)を準備します。​
  2. 介護保険口座振替依頼書(3枚複写)を記入します。
     ※口座振替依頼書は鏡野町役場総合福祉課またはお近くの振興センターにあります。​
  3. 取り扱い金融機関の窓口へ提出します。​
取り扱い金融機関
  • ゆうちょ銀行
  • 中国銀行
  • トマト銀行
  • 鳥取銀行
  • 津山信用金庫
  • 晴れの国岡山農業協同組合

  ※口座振替の開始は、鏡野町役場が処理した翌月からとなります。開始時期は文書でお知らせいたします。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

 加入している医療保険の算定方法により、保険料が決まり、医療保険料と介護保険料を合わせて納めます。
 算定方法や金額などは加入している医療保険にご確認ください。