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法人町民税

ページID:0002240 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示
  • 鏡野町内に事務所や事業所等がある法人に対して課せられる税金です。
  • 法人の収益に応じて計算される【法人税割】と、法人の規模によって均等に課される【均等割】を合算して算出します。
  • 納税義務者である法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する【申告納付方式】を採用しています。

法人税割税率

  • 8.4%(事業開始年度が令和元年10月1日以後の場合)
  • 12.1%(事業開始年度が平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前の場合)

均等割税率

表1

法人の区分

税率(年額)

1 次に掲げる法人

イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの

ロ 人格のない社団法人

ハ 一般社団法人および一般財団法人

ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

ホ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計が50人以下のもの

50,000円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者の合計数が50人を超えるもの

120,000円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計が50人以下であるもの

130,000円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計が50人を超えるもの

150,000円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計が50人以下であるもの

160,000円

6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計が50人を超えるもの

400,000円

7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

410,000円

8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

1,750,000円

9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

3,000,000円

異動届

法人の新設や、代表者の変更などありましたら、異動届の提出をお願いします。

事業開始・異動等の届出書(法人用)[PDFファイル/202KB]

法人設立手続きのワンストップ化について

法人を設立した場合、これまでは国税、地方税、年金、労働保険などについて、それぞれ手続きを行う必要がありましたが、マイナポータル法人設立ワンストップサービスにより、インターネット上で24時間265日いつでも、一括で手続きできるようになりました。
詳しくは内閣府HP等をご参照ください。

法人設立ワンストップサービス(内閣府ホームページ)<外部リンク>

申告納付

一般的な申告の種類

表2
申告の種類 納める税額

申告・納税の期限

中間申告

予定申告

前期確定申告額の1/2

【各事業年度開始の日より6ヶ月を経過した日】から2ヶ月以内

仮決算による中間申告

法人税割額+均等割額

確定申告

法人税割額+均等割額
(中間申告がある場合は、その税額を差し引いた額)

【各事業年度終了の日の翌日】から2ヶ月以内
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