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死亡届について

ページID:0002035 更新日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示

主な届出地

  • 死亡地
  • 住所地
  • 本籍地
  • 一時滞在地

 上記のうち、いずれか1か所

 

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

 

届出義務者

 親族、その他の同居者、家主・土地管理人等の順

 

届出に必要なもの

 ​死亡届と同時に「おくやみ情報掲載依頼書」を提出してください。広報紙へ掲載、新聞各社への連絡、葬儀の告知放送(鏡野地域は対象外)、鏡野町有線テレビでのデータ放送を行います。

 

その他

 亡くなられた方の資格確認書等の返却や、年金の手続きなどがあります。
 詳しくは、おくやみハンドブック(令和8年8月版) [PDFファイル/13.23MB]をご確認ください。

 

死亡後の手続き確認申請

​ マイナンバーカードを使用して、スマートフォンから「手続一覧」を請求することができます。

  詳しくは、「手続方法」をご確認ください。

   手続方法 [PDFファイル/989KB]

  はじめて鏡野町電子申請をご利用される方は、「はじめての方へ(利用者登録)」をご確認ください。

   はじめての方へ(利用者登録) [PDFファイル/383KB]

 

担当部署 鏡野町役場
住民税務課
奥津
振興センター
上齋原
振興センター
富
振興センター
電話番号 (0868)54-2985 (0868)52-2211 (0868)44-2111 (0867)57-2111
業務時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
届書の時間外受付

上記業務時間以外は、日直者または宿直者がお預かりします。


※届書に不備があった場合や、その他手続きがある場合は後日改めて業務時間中に来庁いただく場合があります。

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