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国民健康保険税

ページID:0001913 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険税とは、国民健康保険に加入している世帯主(被保険者)に課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、納付された税金は、「国民健康保険事業(国民健康保険加入者の医療費・葬祭費・出産育児一時金など)」に充てられる目的税となっています。

 日本では、「生活保護を受けている人・職場の健康保険に加入している人(公務員などの共済保険など)」を除く、すべての人が、国民健康保険に加入しなければならず、各々がこの国民保険税を納付し、お互いを支えあっているのです。

※世帯主に変更(異動)があった場合は(死亡・出生など)、原則として、「14日以内」に各市町村に届け出なければなりません。

国民健康保険税の税額

 国民健康保険税は、その年の1年間にかかる「国民健康保険事業費(医療費・葬祭費・出産育児一時金など)」を予測し、その額から補助金などを差引いた総額から、「加入世帯・世帯の所得・家族の人数」などを基準にして計算されたものが「国民健康保険税額」となっています。

 よって、年度の途中で「社会保険加入による離脱・転入・転出・出産・死亡」などの変更があった場合は、それぞれ月割りで計算しますので、税額に増減が生じることとなります。

※平成12年(2000年)4月1日より、「国民健康保険加入者の40才以上~65才未満」の人は、介護保険分が併せてかかることとなりました。

国民健康保険税の納税義務者と納付

 国民健康保険税は原則、「世帯主」が納税義務者となり(※)、各市町村から送付されてくる納税通知書に記載されている期日までに納付することとなっています。

※世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。