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軽自動車税種別割
軽自動車税は、令和元年10月から軽自動車税種別割に名称が変更されました。
軽自動車税種別割とは、「4月1日現在の所有者」に対して課税される地方税のうちの市町村税のことで、税額は車両の種類ごとに設定されています。
小型特殊自動車(農耕車・特殊作業車)、ミニカー、原付バイク(~125ccまで)の登録・各種変更・廃車手続きは、町役場住民税務課窓口にて手続きいただけます。
上記以外の車両につきましては、下記の窓口にお問合せください。
125ccを超える二輪車・登録自動車(普通車)
「中国運輸局 岡山運輸支局」
岡山市北区富吉5301番5 (自動音声案内)Tel050-5540-2072
軽自動車(乗用・貨物)
「軽自動車検査協会 岡山事務所」
岡山市北区久米177番3 (コールセンター)Tel050-3816-3084
4月2日以後に軽自動車種別割の所有者となった場合
軽自動車税種別割は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税種別割を納付する必要はありません。
また普通自動車などの自動車税種別割の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税種別割の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意してください。
※軽自動車税種別割は市町村税ですが、自動車税種別割は道府県税となっています。
軽自動車税種別割の納税義務者と申告、納付
軽自動車税種別割は、「4月1日現在」の所有者が納税義務者となりますが、割賦販売(ローン契約)などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、軽自動車税種別割は買主(使用者)が負担することとなります。
また、納付は各市町村から「納税通知書」が送付されてきますので(通常:5月中旬までには送付されてくると思います)、その記載されている期限(通常:5月末)までに金融機関などから納付することとなります。
軽自動車種別割申告(小型特殊自動車)の手続き代行について
販売業者各位へ
新規ご購入の際には、標識の交付申請、買い取りの際には標識返納書の提出および手続きを代行していただけます。
また買い替えの場合には、旧車両の廃車申告書提出と標識の返納を行い、新車両の標識交付申請書により新しい標識の交付を受ける必要があります。販売業者様が標識を取り付けた状態で納車ができる、手続き代行を受け付けております。
ご不明な点がございましたら、住民税務課 軽自動車税担当者までお問い合わせください。
軽自動車税種別割 減免申請
減免申請については、下記をご参照ください。
軽自動車税種別割の税額
【税区分表】車両・運搬具について
公道を走らなくても…軽自動車税は、車両を所有していることに基づいて課税されます
1.小型特殊自動車とはどんな車両?
小型・大型特殊自動車は道路運送車両法施行規則別表第1で次のとおり定められています。
(1)特殊自動車 | フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレータ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークローダー、ホイルクレーン、ストラルドキャリヤ、ターレット式構内自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車 ※運搬車(農耕用であっても) |
(2)農耕作業車 | 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植え機、国土交通大臣に型式認定番号を付与されたもの |
2.小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?
車両の大きさと最高速度によって次のように分類されます。
排気量の制限はありません 最高速度…制限速度ではありません 運転免許証の区分とは異なります
小型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | |||||
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特殊自動車 | 農耕作業車 | |||||
A.車両の長さ | 4.7m以下 | 制限なし | 4.7m超え | |||
B.車両の幅 | 1.7m以下 | 制限なし | 1.7m超え | |||
C.車両の高さ | 2.8m以下 | 制限なし | 2.8m超え | |||
D.最高速度 | 15km/h以下 | 35km/h未満 | 特殊車両15km/h以上農耕車両35km/h以上 | |||
E.税種別 | 軽自動車税種別割 | 軽自動車税種別割 | 固定資産税(償却資産) | |||
F.税額 | 5,900円 | 2,400円 | ||||
登録申請窓口 | 住民税務課 | 住民税務課 | 陸運局 |
申告をしてナンバープレートの交付を受けましょう |
小型特殊作業車・農耕車以外の車両が固定資産税償却資産に該当します 【5】車両及び運搬具に計上してください |