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軽自動車税
お知らせ(名称変更について)
令和8年度(2026年度)から、「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名称が変更されました。
税率や手続き内容に変更はありません。
軽自動車税とは
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される地方税(市町村税)です。
車両の種類ごとに設定されています。
次の車両の登録・各種変更・廃車手続きは、鏡野町役場 住民税務課窓口にて行えます。
- 小型特殊自動車(農耕車・特殊作業車)
- ミニカー
- 原付バイク(〜125ccまで)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
申請様式
その他の車両のお問い合わせ先
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車両区分 |
窓口 |
連絡先 |
|---|---|---|
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125ccを超える二輪車・登録自動車(普通車) |
中国運輸局 岡山運輸支局 |
Tel 050-5540-2072 |
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軽自動車(乗用・貨物) |
軽自動車検査協会 岡山事務所 |
Tel 050-3816-3084 |
4月2日以降に所有者となった場合
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日〜3月31日)の税額を納付します。
そのため、4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税を納付する必要はありません。
廃車(抹消登録)した場合の取り扱い
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税の種類 |
4月2日以降に廃車した場合 |
|---|---|
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自動車税(普通自動車) |
月割計算で還付あり |
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軽自動車税 |
年額課税のため還付なし(1年間分の納付が必要) |
※自動車税は道府県税、軽自動車税は市町村税です。
納税義務者と申告・納付について
- 軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となります。
- 割賦販売(ローン契約)等で、車の所有者が
「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラー」等となっている場合でも、
買主(使用者)が所有者とみなされ、買主(使用者)が納付します。 - 概ね5月1日頃郵便局へ持込み「納税通知書」が送付されます。
- 記載の納期限(通常:5月末)までに、金融機関等で納付してください。
軽自動車税の減免申請
減免申請については、下記をご参照ください。
→ 軽自動車税減免申請
軽自動車税の税額
【税区分表】車両・運搬具について
公道を走らなくても、軽自動車税は車両を所有していることに基づいて課税されます。
小型特殊自動車とは
小型・大型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1で次のとおり定められています。
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区分 |
該当車両 |
|---|---|
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特殊自動車 |
フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレータ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークローダー、ホイルクレーン、ストラルドキャリヤ、ターレット式構内自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車 |
|
農耕作業車 |
農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植え機、国土交通大臣に型式認定番号を付与されたもの |
小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い
車両の大きさと最高速度によって次のように分類されます。
※排気量の制限はありません/最高速度は制限速度ではありません/運転免許証の区分とは異なります
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項目 |
小型特殊自動車 |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
|---|---|---|---|
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車両の長さ |
4.7m以下 |
制限なし |
4.7m超 |
|
車両の幅 |
1.7m以下 |
制限なし |
1.7m超 |
|
車両の高さ |
2.8m以下 |
制限なし |
2.8m超 |
|
最高速度 |
15km/h以下 |
35km/h未満 |
特殊車両15km/h以上 |
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税種別 |
軽自動車税 |
軽自動車税 |
固定資産税(償却資産) |
|
税額 |
5,900円 |
2,400円 |
― |
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登録申請窓口 |
住民税務課 |
住民税務課 |
陸運局 |
申告をしてナンバープレートの交付を受けましょう
準備するもの
- 販売証明書・譲渡証明書 等(車台番号がわかるもの)
- 仕様書・カタログ 等(大きさと最高速度がわかるもの)
- 申告者の本人確認ができるもの
※小型特殊作業車・農耕車以外の車両は、固定資産税償却資産に該当します。




