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固定資産の縦覧制度について

ページID:0001414 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

固定資産の縦覧制度とは、鏡野町内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税義務者が自分の所有以外の固定資産と自己の固定資産の評価額等を比較することを目的とし毎年次のとおり一定の条件を満たす方を対象に行っています。

1.縦覧期間

毎年4月1日から当該年度の固定資産税第1期納期限まで(通常4月末)
土曜日・日曜日、祝日を除く執務時間中

2.縦覧場所

鏡野町役場住民税務課窓口

3.縦覧できる方

 鏡野町内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税義務者及びその納税義務者と一にする親族、または納税管理人、または納税義務者の委任を受けた代理人(納税者が死亡している場合は相続人)

4.必要書類

(1)納税義務者が申請する場合 本人が確認できるもの(運転免許証等)
(2)代理人が申請する場合 (1)に加え納税義務者本人の押印がある委任状
(3)相続人が申請する場合 (1)に加え除籍謄本など相続人と納税義務者との続柄のわかるもの
(4)法人の場合 社印を押印した委任状

5.縦覧帳簿の内容

  • 土地・・・所在、地番、地目、地積、価格
  • 家屋・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

※所有者名や税額等の個人情報の記載はありません
※償却資産の帳簿はありません

6.注意事項

  • プライバシー保護の観点から、職員が「所在地番」を特定することはできません ・「自己の所有する資産の評価の適正さを確認する」目的以外の目的(業務目的、興味本位)の縦覧は受け付けることができません。
  • 縦覧帳簿の複写はできません。カメラでの撮影もご遠慮ください。また、長時間にわたる縦覧もお断りいたします。