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省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
令和8年3月31日までに一定の省エネ基準に適合した熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅について、申告により改修工事が終了した翌年の固定資産税が一部減額されます。
減額の要件
以下の要件すべてを満たす住宅が対象となります。
- 省エネ改修後の断熱部分が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
- 省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が60万円(税込)を超えていること
- 改修後の床面積が登記簿表示上で50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
一定の省エネ改修
対象となる工事 |
詳細な内容 |
分類 |
【必須工事】 |
1 ガラスの交換 |
A |
2 内窓の新設又は交換 |
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3 サッシ及びガラスの交換 |
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外気に接する床等の断熱改修 |
B |
3、壁の断熱改修工事 |
外気に接する壁等の断熱改修 |
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4、天井等の断熱改修工事 |
外気に接する天井等の断熱改修 |
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5、高効率空調機の設備設置工事 |
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C |
6、高効率給湯器の設備設置工事 |
1 潜熱回収型給湯器 |
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2 ヒートポンプ式電気給湯器 |
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3 燃料電池コージェネレーションシステム |
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7、太陽熱利用システムの設備設置工事 |
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8、太陽光発電設備の設置工事 |
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上記表の内、分類Cの工事を行う場合は、分類A又は分類A,Bでかかった額が50万円(税込)を超え、かつ分類A,B,Cの工事の合計が60万円(税込)を超えていることが必要です。(※分類A、Bの断熱改修工事については、平成28年省エネ基準を満たすものが対象となります。)
提出書類
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [Excelファイル/22KB]
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/163KB]
- 熱損失防止改修工事証明書
※以下のいずれかが発行するもの
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 省エネ改修工事に要した費用を証明する書類(工事契約書、領収書 等)
- 補助金等の交付を受けている場合は、その金額が明らかな書類
- 工事図面及び改修工事箇所の写真(改修前、改修後のもの)
- 納税義務者の住民票の写し(町外在住の方のみ)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅に該当することとなった場合)
申告期限
原則改修工事完了から3か月以内
適用期間
一定の省エネ改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税
適用範囲
工事が行われた家屋にかかる固定資産税について、1戸120平方メートルまでの税額の3分の1を減額します。
※平成29年4月1日以降に熱損失防止(省エネ)改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
その他
- 省エネ改修特例の適用は一度限りであり、また、新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度には省エネ改修特例の適用を受けることができません。
- バリアフリー改修特例の適用がある場合には、当該特例適用前の固定資産税額を基準として減税額を算定することになります。
耐震改修を行った住宅に対する減額
令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅について、申告により改修工事が終了した翌年の固定資産税が一部減額されます。
減免の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えていること
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [Excelファイル/20KB]
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/152KB]
- 工事請負契約書の写し
- 耐震改修の費用が確認できる書類
- 増改築等工事証明書または住家耐震改修証明書 等
※増改築等工事証明書は以下のいずれかが発行するもの
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
※住宅耐震改修証明書は地方公共団体の長が発行するもの
- 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類
- 工事図面及び改修工事箇所の写真(改修前、改修後のもの)
- 納税義務者の住民票の写し(町外在住の方のみ)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅に該当することとなった場合)
申告期限
原則改修工事完了から3か月以内
適用期間
改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税
適用範囲
工事が行われた家屋にかかる固定資産税について、1戸120平方メートルまでの税額の2分の1を減額します。
※改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、1年度分の固定資産税の3分の2を減額します。
その他
- 対象の家屋が建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は1年度分3分の2、その後の1年度分2分の1に相当する額を減額します。
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により改修工事が終了した翌年の固定資産税が一部減額されます。
減免の要件
次のいずれかに該当する減税申請者が居住している家屋であること
- 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日時点)
- 要介護認定又は要介護支援を受けている者
- 障がいを持っている者
- 新築されてから10年以上が経過した家屋であること
- 賃貸住宅ではない家屋であること
- バリアフリー改修工事に要した費用から補助金や介護保険からの給付等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
- バリアフリー改修後の床面積が登記簿表示上で50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等の併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
一定のバリアフリー改修
1、介助用の車いすで、容易に移動するために通路又は出入り口の幅を拡張する工事 |
― |
2、階段の設置(既存の基壇の撤去を伴うものに限る)又は改良により、その勾配を緩和する工事 |
― |
3、浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの |
A 入浴またはその解除を用意の行うために浴室の床面積を増加させる工事 |
B 浴槽を、またぎ高さの低いものに取り換える工事 |
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C 固定式の移乗台、踏み台その他高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事 |
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D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 |
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4、便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの |
A 排泄又はその解除を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 |
B 便器を座便式のものに取り替える工事 |
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C 座便式の便器の座位を高くする工事 |
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5、便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 |
― |
6、便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事 |
― |
7、出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの |
A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 |
B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 |
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C 戸に戸車その他のとの開閉を容易にする器具を設置する工事 |
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8、便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
― |
提出書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [Excelファイル/24KB]
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/185KB]
「減免の要件」のうち、1~7を満たしていることがわかるもの
- 住民票の写し
- 被保険者証の写し
- 障がい者手帳の写し
- 申告の日に居住していることを確認できる住民票(町外在住の方のみ)
- バリアフリー改修の費用が確認できる書類(領収書 等)
- 補助金や介護保険からの給付等を受けている場合は、当該金額が明らかな書類
- 工事図面及び改修工事箇所の写真(改修前、改修後のもの)
申告期限
原則改修工事完了から3か月以内
適用期間
改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税
適用範囲
- 工事が行われた家屋にかかる固定資産税について、1戸120平方メートルまでの税額の3分の1を減額します。
(ただし、区分所有家屋の専有部分のみに適用する場合は100平方メートルまで)
- 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。
- 一戸または一の専有部分について一度限りの減額となります。