ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民税務課 > 自動車臨時運行許可申請書の様式について

本文

自動車臨時運行許可申請書の様式について

ページID:0001075 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可申請書の様式について

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、
車検切れや未登録の自動車を、検査・登録等のために一時的に公道で運行する際に
必要となる許可です。
道路運送車両法第34条に基づき、運行経路・期間・目的を限定して許可されます。

※期間は、運行する日に限ります。

 

様式

 

 

注意事項

1.不正に許可を受けた場合
 1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
 (道路運送車両法第107条)

 

2.許可証・番号標の返納義務
 許可証および番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内
 返納してください。
 返納期限内に返納しないときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の
 罰金が科せられます。
 (道路運送車両法第108条)

3.保安基準への適合
 許可を受けた自動車であっても、保安基準に適合しなければ運行してはなりません

 

上記1〜3に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に
情報提供します。

 

※令和7年(2025年)6月1日施行の改正刑法により、「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に
 一本化されました。

 

 

申請書記載方法

項目

記載方法

車名

トヨタ、ニッサン、ホンダ、マツダ 等と記入してください。

形状

該当番号に○印をつけてください。
「6 その他」の場合は、( )内に自動車検査証上の車体の形状を記入してください。

車台番号

車台に打刻されている記号番号を記入してください。

運行の目的

該当番号に一つだけ○印をつけてください。
「3 その他」の場合は、( )内に具体的に記入してください。

運行の経路

運行目的達成のための発着主要経路の地点名を記入してください。
(例:鏡野町〜◯◯市〜◯◯高速〜◯◯市)

申請人欄

許可を受ける方は必ず記入してください。
申請人と来庁者が異なる場合は、番号標受領者欄も記入してください。

 

経路記載に関する注意

次のような申請は許可できません。

  • 都道府県内一円、市内、町内等の漠然とした地域を記載したもの
  • 車検切れの車を販売する等の目的で各地を巡回するもの

 

必要書類

1. 車両を確認できる書類(原本)

  次のいずれか

  • 自動車検査証(車検証)
  • 登録識別情報等通知書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 登録事項等証明書 など

※電子車検証の場合は、**車検証閲覧アプリで表示した「自動車検査証記録事項」**または印刷したものをご持参ください。

 

2. 自賠責保険証明書(原本)

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)
  • 運行期間中、有効なものに限ります。

 

3. 申請者または来庁者の本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 在留カード 等

 

 

手数料

1件につき 750

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)