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自動車臨時運行許可申請書の様式について

ページID:0001075 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可申請書の様式について

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、
車検切れや未登録の自動車を、検査・登録等のために一時的に公道で運行する際に
必要となる許可です。
道路運送車両法第34条に基づき、運行経路・期間・目的を限定して許可されます。

※期間は、運行する日に限ります。

 

様式

 

 

注意事項

1.不正に許可を受けた場合
 1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
 (道路運送車両法第107条)

 

2.許可証・番号標の返納義務
 許可証および番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に
 返納してください。
 返納期限内に返納しないときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の
 罰金が科せられます。
 (道路運送車両法第108条)

​

3.保安基準への適合
 許可を受けた自動車であっても、保安基準に適合しなければ運行してはなりません。

 

上記1〜3に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に
情報提供します。

 

※令和7年(2025年)6月1日施行の改正刑法により、「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に
 一本化されました。

 

 

申請書記載方法

項目

記載方法

車名

トヨタ、ニッサン、ホンダ、マツダ 等と記入してください。

形状

該当番号に○印をつけてください。
「6 その他」の場合は、( )内に自動車検査証上の車体の形状を記入してください。

車台番号

車台に打刻されている記号番号を記入してください。

運行の目的

該当番号に一つだけ○印をつけてください。
「3 その他」の場合は、( )内に具体的に記入してください。

運行の経路

運行目的達成のための発着主要経路の地点名を記入してください。
(例:鏡野町〜◯◯市〜◯◯高速〜◯◯市)

申請人欄

許可を受ける方は必ず記入してください。
申請人と来庁者が異なる場合は、番号標受領者欄も記入してください。

 

経路記載に関する注意

次のような申請は許可できません。

  • 都道府県内一円、市内、町内等の漠然とした地域を記載したもの
  • 車検切れの車を販売する等の目的で各地を巡回するもの

 

必要書類

1. 車両を確認できる書類(原本)

  次のいずれか

  • 自動車検査証(車検証)
  • 登録識別情報等通知書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 登録事項等証明書 など

※電子車検証の場合は、**車検証閲覧アプリで表示した「自動車検査証記録事項」**または印刷したものをご持参ください。

 

2. 自賠責保険証明書(原本)

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)
  • 運行期間中、有効なものに限ります。

 

3. 申請者または来庁者の本人確認書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 在留カード 等

 

 

手数料

1件につき 750円

 

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