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自動車臨時運行許可申請書の様式について
自動車臨時運行許可申請書の様式について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、
車検切れや未登録の自動車を、検査・登録等のために一時的に公道で運行する際に
必要となる許可です。
道路運送車両法第34条に基づき、運行経路・期間・目的を限定して許可されます。
※期間は、運行する日に限ります。
様式
注意事項
1.不正に許可を受けた場合
1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
(道路運送車両法第107条)
2.許可証・番号標の返納義務
許可証および番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に
返納してください。
返納期限内に返納しないときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の
罰金が科せられます。
(道路運送車両法第108条)
3.保安基準への適合
許可を受けた自動車であっても、保安基準に適合しなければ運行してはなりません。
上記1〜3に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に
情報提供します。
※令和7年(2025年)6月1日施行の改正刑法により、「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に
一本化されました。
申請書記載方法
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項目 |
記載方法 |
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車名 |
トヨタ、ニッサン、ホンダ、マツダ 等と記入してください。 |
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形状 |
該当番号に○印をつけてください。 |
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車台番号 |
車台に打刻されている記号番号を記入してください。 |
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運行の目的 |
該当番号に一つだけ○印をつけてください。 |
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運行の経路 |
運行目的達成のための発着主要経路の地点名を記入してください。 |
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申請人欄 |
許可を受ける方は必ず記入してください。 |
経路記載に関する注意
次のような申請は許可できません。
- 都道府県内一円、市内、町内等の漠然とした地域を記載したもの
- 車検切れの車を販売する等の目的で各地を巡回するもの
必要書類
1. 車両を確認できる書類(原本)
次のいずれか
- 自動車検査証(車検証)
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証返納証明書
- 登録事項等証明書 など
※電子車検証の場合は、**車検証閲覧アプリで表示した「自動車検査証記録事項」**または印刷したものをご持参ください。
2. 自賠責保険証明書(原本)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)
- 運行期間中、有効なものに限ります。
3. 申請者または来庁者の本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 在留カード 等
手数料
1件につき 750円




