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新卒者等ふるさと就職奨励金のお知らせについて

ページID:0002145 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

新卒者等ふるさと就職奨励金とは

中学・高校・高専・大学等の新規学卒者等の就職及びUIJターン者の就職に伴う若者の定住を促進し、地域の活性化を図るため、町内又は通勤可能な町外において就職し、就職後6ヵ月間勤務を継続し、引き続き本町に定住しようとする者に対して、就職奨励金を交付する制度です。

鏡野町新卒者等ふるさと就職奨励金交付要綱 [Wordファイル/17KB]

交付対象者は

  1. 新規学卒等就職者(ただし、卒業又は退学から1年以内に町内に住所を有して就職した30歳未満の者)
  2. UIJターン就職者(ただし、本町に転入した日又は就職した日のいずれか早い日から1年経過しておらず、本町に住所を有する40歳未満の者、Uターン就職者は別途条件有)

1、2の該当者で以下の全ての要件を満たす者(詳細条件有)

  1. 定住する意思を持つ鏡野町在住者
  2. 就職の日から6ヵ月以上継続して本町に住所を有する者
  3. 公務員又は独立行政法人の職員若しくは役員でない者
  4. 町税等の滞納がない者
  5. 過去に奨励金の交付を受けていない者

就職とは

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。(詳細条件有)

  1. 法人又は個人事業所に常用雇用者として就職すること
  2. 農林水産業に従事すること
  3. 自営業を開始し、又は、家業を継承するために従事すること

奨励金額

交付対象者1人につき100,000円を交付します。

手続きの流れと提出書類

(1)就職の日から6ヵ月(就職後住民登録した場合は住民登録の日から6ヵ月)経過した日から翌年度の末日までに、必要書類を添付して「奨学金交付申請書」を提出してください。

交付申請時必要書類

※申請期限を過ぎると奨励金交付ができなくなりますので、ご注意ください。

例1:R5.4.1に住民登録し就職した場合は、就職の日から6ヵ月経過した日(R5.10.1)から翌年度の末日であるR7.3.31が申請期日です。

例2:R6.2.1に住民登録し、R6.3.1に就職した場合は、就職の日から6ヵ月経過した日(R6.9.1)から翌年度の末日であるR8.3.31が申請期日です。

例3:R6.5.1に就職し、R6.6.1に住民登録した場合は、住民登録した日から6ヵ月経過した日(R6.12.1)から翌年度の末日であるR8.3.31が申請期日です。

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。

(2)書類を審査後、奨励金交付決定を通知しますので、「就職奨励金交付請求書」を提出してください。

 新規学卒者等就職奨励金交付請求書(様式 請求書[Wordファイル/40KB]

用語の説明

新規学卒者等

中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等を卒業し、又は中退した日から1年以内の方

定住

本町に永住又は3年以上居住することを前提として,本町の住民基本台帳に記録され,その住所地を生活の本拠とすること

常用雇用者

期間の定めのない労働者で,雇用保険被保険者(一般被保険者に限る。)のこと

詳しくは、鏡野町まちづくり課(0868-54-2982)までお問い合わせください