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埋蔵文化財発掘届について
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事等のための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うこと)を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により届出が必要です。
必要書類を添付し、教育委員会生涯学習課まで提出してください。
様式 | |
---|---|
添付書類 |
|
必要部数 | 2部 |
提出期日 | 工事等に着手しようとする60日前まで |
提出先 | 鏡野町教育委員会生涯学習課 |
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周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事等のための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うこと)を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により届出が必要です。
必要書類を添付し、教育委員会生涯学習課まで提出してください。
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添付書類 |
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必要部数 | 2部 |
提出期日 | 工事等に着手しようとする60日前まで |
提出先 | 鏡野町教育委員会生涯学習課 |