本文
鏡野町過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とした「鏡野町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
令和3年12月定例議会において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第8項の規定に基づき、公表いたします。
鏡野町過疎地域持続的発展市町村計画 [PDFファイル/1.36MB]【令和6年9月改正版】
お知らせ
鏡野町過疎地域持続的発展市町村計画を変更しました【令和6年9月6日議決】
変更内容については鏡野町過疎地域持続的発展市町村計画 新旧対照表 [PDFファイル/203KB]をご確認ください。
鏡野町過疎地域持続的発展市町村計画を変更しました【令和5年12月6日議決】
変更内容については鏡野町過疎地域持続的発展計画 新旧対照表[PDFファイル/387KB]をご確認ください。
参考 過疎地域持続的発展市町村計画とは
国の過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、これまで50年にわたり特別措置法が講じられてきましたが、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展」という新たな理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
新しい法律では、持続的な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力のさらなる向上を実現するための各種取組について「過疎地域持続的発展市町村計画」を定めることができると規定されています。
- 法律に基づく国の支援
- 過疎対策事業債による支援(ハード・ソフト事業)
- 国庫補助金の補助率かさ上げ
- 税制特例措置・地方税の課税免除等に伴う減収補てん措置 など
なお、本計画の策定にあたり実施いたしました意見公募の結果については、以下のとおりでした。
意見公募期間 | 令和3年10月1日~令和3年11月1日まで |
---|---|
意見公募方法 |
鏡野町ホームページに「鏡野町過疎地域持続的発展市町村計画(案)、意見・情報提出書の掲載。 まちづくり課、各振興センターおよび各公民館にて閲覧、意見・情報提出書用紙の設置。 |
意見公募結果 | 0件 |