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【事前周知】鏡野町立地適正化計画に係る届出制度について
現在、我が国では、多くの自治体が人口の急激な減少と高齢化、厳しい財政状況等、共通の課題を抱えています。
本町においても例外ではなく、これらの課題に対応し、鏡野町第3次総合計画(令和8年度)で定める町の将来像「誰もが 安心してくらせる 笑顔あふれるまち」の実現に向けて、都市再生特別措置法第81条第1項に基づき、将来にわたり効率的かつ持続可能なまちづくりを進めるための指針となる「鏡野町立地適正化計画」の策定を進めています。
本計画の策定・公表後には、都市再生特別措置法の規定に基づく届出制度の運用が開始されることから、計画についてご理解をいただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち、事前周知を行います。
★届出制度の概要
鏡野町立地適正化計画に係る届出制度のお知らせ [PDFファイル/658KB]
★届出制度の手引き
鏡野町立地適正化計画に係る届出制度の手引き [PDFファイル/1.3MB]
鏡野町立地適正化計画(案)前半 [PDFファイル/41.98MB]
鏡野町立地適正化計画(案)後半 [PDFファイル/42.36MB]
運用開始日
令和8年3月31日(火曜日)※予定
対象となる行為
1.居住誘導区域外における一定以上の開発・建築行為
開発行為
◆3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
◆1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
◆3戸以上の住宅を新築しようとする場合
◆建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
2.都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築行為
開発行為
◆都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的の開発を行おうとする場合
建築行為等
◆都市機能誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
◆建築物を改築し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
◆建築物の用途を変更し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止
4.提出済みの届出の取り下げ
届出の時期
届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
また、提出済みの届出を取下げる場合は、速やかに鏡野町まちづくり課へ届出を行ってください。
届出様式
| 届出内容 | 都市機能誘導区域内 | 都市機能誘導区域外 | 居住誘導区域外 |
|---|---|---|---|
| 開発行為 | ― |
委任状(代理人が届け出る場合) 位置図(縮尺2,500分の1以上) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設(道路等)を表示する図面(縮尺1,000分の1以上) 設計図(縮尺100分の1以上)例:土地利用計画図等 その他参考となる図書(求積図等(上記図面で面積が確認できない場合など)) |
委任状(代理人が届け出る場合) 位置図(縮尺2,500分の1以上) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設(道路等)を表示する図面(縮尺1,000分の1以上) 設計図(縮尺100分の1以上)例:土地利用計画図等 その他参考となる図書(求積図等(上記図面で面積が確認できない場合など)) |
| 建築等行為 | ― |
委任状(代理人が届け出る場合) 位置図(縮尺2,500分の1以上) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上) 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上) その他参考となる図書(求積図等(上記図面で面積が確認できない場合など)) |
委任状(代理人が届け出る場合) 位置図(縮尺2,500分の1以上) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上) 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上) その他参考となる図書(求積図等(上記図面で面積が確認できない場合など)) |
| 変更 | ― |
委任状(代理人が届け出る場合) 添付図書(上記のそれぞれの場合と同様) |
委任状(代理人が届け出る場合) 添付図書(上記のそれぞれの場合と同様) |
| 休廃止 |
委任状(代理人が届け出る場合) |
― | ― |
| 取下 |
委任状(代理人が届け出る場合) |
― | ― |
※正・副 2部




