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「監査委員」とは、地方公共団体が地方自治法により、必ず設置しなければならない
執行機関の一つです。
町の財務に関する事務の執行と、その経営にかかる事業の管理について監査します。
監査委員は2名いますが、合議制ではなく、委員がそれぞれ単独で行うことができる
独任制であるため、「監査委員会」という呼び方はしません。
しかし、監査の結果に関する報告または意見を決定するときは、合議によることになっています。
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・定例監査、請願処理、決算等審査などに関すること