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利用権設定(農地の貸し借り)

ページID:0001848 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

農地貸借制度の改正について

 農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年度より利用権設定(相対での農地貸借制度)が廃止され、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借(農用地利用集積等促進計画)に切り替わります。これまでに結ばれた利用権設定による貸借の契約は貸借期間が満了するまで有効となります。

 

令和7年度以降の農地の貸し借りについて

 令和7年度以降の農地の貸借契約は

(1)農地法第3条に基づく貸借

(2)農地中間管理機構を介した貸借(農用地利用集積等促進計画)

 のどちらかになります。

 

手続きの方法について

 【 様 式 】 [Excelファイル/165KB]   【 記入例 】​ [PDFファイル/1.05MB]

 ※これまでの利用権設定では農地の貸借開始時期の2ヵ月前までに申請書を提出していただいていましたが、農用地利用促進等促進計画では事務処理に3ヵ月位必要であることが想定されていますので、農地の貸借をお考えの場合はお早めにご相談ください。

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