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農地所有適格法人の報告
農地法第6条に基づく農地所有適格法人の報告について
農地所有適格法人であって、農地若しくは採草放牧地を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を記載した報告書を農業委員会に報告しなければなりません。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(直近の総会資料・決算報告書)
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農地所有適格法人であって、農地若しくは採草放牧地を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を記載した報告書を農業委員会に報告しなければなりません。