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相続などで農地を取得したとき

ページID:0001589 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

 相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。
 ※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

  また相続にかかる農地について、小作契約の有無を確認してください。

 

【添付書類】

・相続登記が完了した土地の地番、地目、面積、前所有者、新所有者が確認できる法務局が発行するもの

(例)全部事項証明書の写し、登記完了証の写し(登記情報提供サービスで取得できるものを含む)