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(R6年11月28日更新)農地を取得するとき【3条】

ページID:0001582 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

農地を耕作目的のために売買、贈与、交換等により所有権の移転をする場合は、農業委員会の許可が必要です。

許可が不要の場合があります。

 相続により農地の所有権を取得する場合は、農業委員会の許可は不要です。
※届出は必要です・・・「相続などで農地を取得したとき」を参照

許可の要件

 権利を取得しようとする者またはその世帯員について、次の要件を満たさない場合は許可できません。

  • 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
  • 権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すること
  • 周辺地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用の確保に支障が生じないこと
  • 住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。

申請から許可までの流れ[Excelファイル/20KB]

申請にかかる添付書類

 3条許可申請にかかる添付書類一覧表[Excelファイル/31KB]

申請にかかる様式ダウンロード

 ​農地法第3条許可申請書 [Excelファイル/54KB]
 農地法第3条許可申請書(記入例) [Excelファイル/58KB]
 営農計画書 [Excelファイル/32KB]
 農機具等使用承諾書 [Wordファイル/32KB]
 3条許可申請書の別紙[Excelファイル/23KB](申請者、土地の所在の欄に書ききれないとき)

農地法の下限面積撤廃について

 農業従事者の減少が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、令和5年4月1日法改正されました。
 この改正により、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで農業委員会が農地の権利取得時に求めていた下限面積要件(当町は、30a)が撤廃されるました。
 下限面積要件は、撤廃されましたが、農地の権利取得に必要な上記の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、従来どおりです。