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鏡野町有線テレビからのお知らせ
鏡野町有線テレビは、平成11年6月に放送開始しました。有線テレビの局舎は、奥津振興センター隣にあります。
平成27年4月1日から鏡野光サービスが管理・運営を行っています。この変更に伴う有線テレビのサービス変更などはございません。
また、お客様にお願いする変更の手続きなどもございません。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
平成27年4月1日から新しく鏡野町有線テレビのホームページが開設されました。
新しいホームページのURLは、下記のとおりです。直接クリックしてもホームページにジャンプできます。
https://www.mto.ne.jp<外部リンク>
お問い合せ先
〒708-0421 鏡野町井坂495
電話:0868-52-2213
Fax:0868-52-9080
お問い合わせ時間
午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日、夏季休暇、年末年始休暇を除く)
有料サービスの利用停止について
毎月末日に口座振替にてサービス利用料金を徴収します。(末日が、土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)
ご事情により納付書でお支払いの方は毎月10日頃、郵便にて納付書を発送します。
お手元に届きましたら鏡野町役場出納室または指定の金融機関にてお支払いをお願いいたします。
サービス利用料金を2ヶ月以上滞納した場合には、町の条例・規則に基づき、サービスの利用を停止させていただきます。
(鏡野町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例 第24条第1項第4号)
サービス利用料金の滞納分を全額清算することにより、サービスを再開することができます。
インターネットの帯域制御について
すべての加入者に快適にインターネットをご利用いただくため、大量のデータのダウンロード・アップロードなど、
他の加入者の通信速度に著しく長期的に影響を及ぼすと鏡野光サービスが判断した時は、
予告なく通信速度を制限させていただくことがございます。
(鏡野町地域情報通信施設の設置及び管理に関する規則 第23条第2項)
町整備機器の取り扱いについて
成端箱(光電変換装置)、電源供給器、告知放送受信機など町の整備機器は、
鏡野町の指定工事業者のみ取り扱うことができます。
(鏡野町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例 第15条第1項)
町整備機器の移設などをお考えの際には、鏡野光サービスへご連絡ください。
町の整備機器の故障・不具合が、加入者側に起因する場合、修理費等の費用をご負担いただくことになります。