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ポイ捨て、不法投棄はやめましょう

ページID:0001329 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

ポイ捨て、不法投棄は犯罪です

鏡野町は、岡山県三大河川の一つである吉井川や、旭川に流れ込む支流をはじめ、多くの河川が流れる岡山県最北端に位置しています。

私たちの身近な自然空間であるこれらの河川は、地域社会において憩いや潤いを与え、たとえ小さな川であっても、恵み豊かな海へとつながっています。

しかしながら、レジ袋やペットボトル等のポイ捨てや、家庭ごみ、粗大ごみ等のごみを不法に投棄する人が後を絶ちません。これらのごみは、たとえ山の中であっても、雨などにより河川に流れ出て、瀬戸内海を汚す原因となっています。

ごみのポイ捨てや不法投棄は、景観を悪くするだけでなく、自然環境を破壊し、私たちの生活環境や動・植物の生態系にも影響を与えます。美しい鏡野町を守りつづけるためにもポイ捨てや不法投棄を「しない」、「させない」、「ゆるさない」環境づくりの推進にご協力をお願いいたします。

不法投棄されていたもの(吉井川河川敷にて)の画像
不法投棄されていたもの(吉井川河川敷にて)

国道179号法面(鏡野町小座地内)の画像
国道179号法面(鏡野町小座地内)

不法投棄は「犯罪」です。

不法投棄をした者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、又はその両方に処せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条及び第25条)

不法投棄は、管理が行き届いていない場所に捨てられることがあります。土地の所有者又は管理者の方は、不法投棄をされないよう、

  1. 定期的に見廻りをする。
  2. こまめに清掃(下草刈り)をする。
  3. 防護柵の設置やネットを張る。
  4. 不法投棄防止看板を設置する等、一層の適切な管理をお願いいたします。

鏡野町では、定期的な見回りの実施や、地域の環境衛生委員の方のご協力により防止看板の設置等を行っていますが、完全に防止するのが困難な状況にあります。ごみのない美しい環境を守るためには、皆様のご協力が必要不可欠です。

不法投棄防止看板が必要な方は、役場くらし安全課環境係までご相談ください。