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墓地の改葬許可申請・経営許可・廃止許可申請について
遺骨を移す場合(改葬許可申請)
改葬とは、埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことです。
鏡野町内に埋葬されている遺骨や遺体を改葬する場合は、町の許可を受ける必要があります。
手続きの流れ
- まず改葬先(移設先)の墓地を確保し、改葬先の管理者から「受入証明書」を発行してもらってください。
※代用できる書類として、「永代使用許可」「区画使用契約書」があります。 - 改葬許可申請書類をくらし安全課へ提出してください。
- 書類審査・改葬元墓地の確認を行います。
- 改葬許可証を発行します。
提出書類
- 改葬許可申請書
- 埋葬若しくは納骨の事実に関する証明書
- 受入証明書
- 改葬元(移設元)墓地の位置図
改葬許可申請書(様式)[PDFファイル/60KB]
改葬許可申請書(記入例)[PDFファイル/87KB]
以上で、遺骨や遺体の改葬を行うことができます。
新たに個人墓地を設置する場合(経営許可申請)
新たに個人墓地を設置する場合は、町の許可を受ける必要があります。
許可基準
- 面積が20平方メートル以下であること
- 付近に利用できる公共墓地がないこと
- 次のア~エのいずれかに該当すること
- ア.災害又は公共事業のために墓地を移転するとき(移転前の面積まで可)
- イ.自己又は親族のために、自己又は親族の既設墓地に隣接して設置するとき
- ウ.自己又は親族のために設置する場合で、近接して多数の墓地があり、支障ないと認められるとき
- エ.自己又は親族のために設置する場合で、新設しようとする場所が山間地その他交通の著しく不便な場所にあり、やむを得ないと認めるとき
- 墓地の敷地から半径100m以内の区域に居住する方の同意が得られていること
- 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、埋蔵文化財包蔵地内を含まないこと
手続きの流れ
- くらし安全課に事前相談をしてください。
墓地予定地が許可の見込みがある場所か判断しますので、位置図、集成図をご持参ください。なお、集成図については半径100m以内が確認できる範囲でお願いします。) - 事前相談により問題なければ墓地予定地を20平方メートル以内に分筆してください。
※災害又は公共事業のために移設する場合は、移設前の面積まで可。 - 墓地予定地から半径100m以内の区域に居住の方に墓地設置の同意を得てください。
- 墓地経営許可申請書類をくらし安全課へ提出してください。
- 書類審査・現地の確認を行います。
- 経営許可証を発行します。(工事着手可。)
- 着手届提出後、工事に着手してください。
- 造成工事完了後、完了検査届を提出してください。
- 造成工事の検査を行います。
- 検査済証を発行します。
提出書類
- 墓地経営許可申請書
- 墓地設置同意
- 設置する墓地の土地が20平方メートル以内に分筆された全部事項証明書の原本
- 分筆後の法務局の地図の原本
- 造成工事の内容を明らかにした図面
- 農地転用等許可書の写し(農地の場合)
※墓地予定地が農地の場合は、並行して鏡野町農業委員会へ必要な届出を行ってください。 - 墓地設置予定地の位置図
墓地経営許可申請書(様式)[PDFファイル/134KB]
墓地経営許可申請書(記入例)[PDFファイル/110KB]
以上で、墓石の設置を行うことができます。
なお、遺骨の移設を行う場合は、この手続きに加え改葬許可申請の手続きが必要になります。
既存の墓地を廃止する場合(廃止許可申請)
墓地を廃止する場合は、町の許可を受ける必要があります。
手続きの流れ
- 廃止許可申請書類をくらし安全課へ提出してください。
※改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類を添付すること。 - 廃止許可証を発行します。
提出書類
以上で、墓地を廃止することができます。