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令和6年10月分(初回支給は12月)より、児童手当法施行規制の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、以下のように児童手当の制度が変わりました。詳しくはこども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
制度改正(拡充)後、初回の支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。拡充の対象にもかかわらず、支給されていない方、または増額していない方は、申請が完了しておりません。令和7年3月31日(月曜日)までに必ず申請してください。
(※1)「第3子以降」とは、児童(18歳年度末まで)及び児童の兄姉等(22歳年度末)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の児童のことをいいます。「第3子以降」のカウント方法はこちら(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
支給月 | 対象月 | 支給予定日 |
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令和 6 年 12 月 | 10月・11月分 | 令和 6 年 12月 10日( 火曜日 ) |
令和 7 年 2 月 | 12月・1月分 | 令和 7 年 2月 10日( 月曜日 ) |
令和 7 年 4 月 | 2月・3月分 | 令和 7 年 4月 8日( 火曜日 ) |
令和 7 年 6 月 | 4月・5月分 | 令和 7 年 6月 10日( 火曜日 ) |
令和 7 年 8 月 | 6月・7月分 | 令和 7 年 8月 8日( 金曜日 ) |
※令和6年12月支給以降は、2か月に1回(偶数月)の支払いとなります。
※支給通知ハガキは廃止します。令和6年12月以降は、通帳記入などにより振込をご確認ください。
フローチャート [PDFファイル/725KB]を必ずご確認ください。
【留意事項】
・父母のうち生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)を申請者(受給者)としてください。
・児童を養育している父母のうち所得の高い方が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
・18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)までの子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・高校生までの児童のうち受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
・施設入所等児童は、支給対象やカウントに含まれません。
支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。そのため、令和6年9月分までの支給はありません。申請の有無については、上記のフローチャートをご確認ください。
※現在児童手当を受給しており(中学生年代以下の児童を養育しており)、現在高校生年代の児童が中学生年代の時から鏡野町より支給対象児童として受給されている場合は申請不要で増額されます。10月下旬ごろ、額改定通知を送付しますのでご確認ください。ただし、大学生年代を含め3人以上の児童を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
所得制限が撤廃される制度改正は、令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。そのため、令和6年9月分までの支給はありません。
上記フローチャート「A」に該当するため、「認定請求書」等をご提出ください。
・子育て支援課窓口(役場1階3番窓口)
・郵送(到着日が申請日となります)
※郵送で申請する場合は、下記必要書類と上記フローチャートで該当する書類の様式をダウンロードし、ご記入の上、本ホームページのお問い合わせ先までご提出ください。
令和7年3月31日(月曜日)まで
※11月までに申請があり認定となった方は、令和6年12月10日(火曜日)に制度改正後の初回支給(増額)をしました。拡充の対象にもかかわらず、支給されていない方、または増額していない方は、申請が完了しておりません。令和7年3月31日までに申請をすることで10月分から遡及して支給(増額)することができます。認定となり次第、次回の支給日に支払いを行います。
※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された方は、申請があった翌月分からの支給となりますので、すみやかに申請してください。
児童手当認定請求書
※マイナンバーカード(電子署名)をお持ちの方はぴったりサービス<外部リンク>から電子申請することができます。
電子申請の場合は下記必要添付書類は不要です。(一部、電子申請内で写真を添付していただきます)
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式) [PDFファイル/121KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/364KB]
児童手当 別居監護申立書