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物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日9時から18時)
案内リーフレット/注意事項 [PDFファイル/1.36MB]
下記の児童手当受給者へ支給します。
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
2月中旬から順次支給を開始する予定です。
(詳細が決まり次第、掲載します。)
令和7年10月10日(令和7年9月に出生した児童については12月9日)に鏡野町から児童手当の振込があった受給者の方は、申請は原則不要です。
物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない場合は、届出書を郵送してください。(令和8年1月30日(金曜日)必着)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/81KB]
下記の場合は、届出書を郵送してください。(令和8年1月30日(金曜日)必着)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/191KB]
今後の児童手当支給口座も変更を希望される場合は、下記の届出書も郵送または電子申請してください。
児童手当口座変更届 [PDFファイル/67KB]
<外部リンク>
所属長(職場)から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を郵送してください。
申請書に所属庁の証明があることを確認してください。
居住市町村が鏡野町の場合は、送付用封筒を印刷してご利用ください。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、令和8年1月下旬頃に案内(申請書)をお送りしますので、返送してください。または、出生届の際にご案内いたします。
※兄姉がいる場合、兄姉分は2月中旬に支給しますが、10月1日以降に出生した児童は別途申請が必要です。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当受給者となった方は、応援手当の支給対象となります。令和7年12月までに該当となった方は1月下旬頃に案内(申請書)をお送りしますので、返送してください。案内が届かない方はご連絡ください。令和8年1月以降は随時ご案内いたします。
〒708-0392
鏡野町竹田660番地
鏡野町役場 子育て支援課
「物価高対応子育て応援手当」担当
令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当を支給した市町村から、支給されます。9月分を鏡野町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。対象児童が里親委託されている場合は、里親に支給されます。