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放課後児童クラブ利用料減額制度について

ページID:0010221 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

対象者

次の1、2のいずれかの要件に該当する場合は、利用する児童一人当たりの利用料が申請により減額になります。

  1. 保護者の属する世帯の住民税が非課税
  2. 保護者が児童扶養手当を受給中 

年度途中で上記の状況になられた方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

減額の内容

1月当たりの利用料 

減額前 10,000円
減額後 5,000円  

その他

※保護者の属する世帯に町税等の滞納がある場合は、減額になりません。
※保険料や実費のものは減額になりません。