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育児休業を終了し職場復帰する場合は、復帰月の前月1日を入園希望期間の始めにすることができます。
(例)職場復帰予定日:令和8年8月1日
→ 利用希望期間:令和8年7月1日 から 令和9年3月31日 まで
職場復帰予定日:令和8年11月20日
→ 利用希望期間:令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 まで
保護者が育児休業に入る時点で在園中のお子さん(兄姉児)は、継続して園を利用できます。
継続する場合は、利用できる時間が変更になります。利用できるのは、年度末(3月31日)までです。
★次の年度の利用は、改めて申込みが必要です。
家庭で保育する場合は、退園届を提出してください。
退園届様式 [Wordファイル/16KB]
| 育児休業前 | 育児休業開始後 |
|---|---|
| 認定こども園 保育園部 | 認定こども園 幼稚園部 |
| 保育園 保育標準時間 | 保育園 保育短時間 |
育児休業開始後も継続して利用を希望する場合は、次の書類を提出してください。
(1)育児休業中の保育園等の利用変更申立書 [Wordファイル/19KB](令和8年度~様式)
(2)支給認定変更申請書(教育・保育) [Wordファイル/24KB]
(3)就労証明書 [Excelファイル/64KB](育児休業取得期間、復職予定日の記入のあるもの)
4月1日時点で育児休業中の方のお子さんのうち、3歳未満の兄姉児は、園の受け入れができる場合に限り、園を利用することができます。
年度ごとの入園申込期間内にお申し込みください。
利用時間は保育短時間となります。