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鏡野町では、町内の保育園、こども園に受入れ可能人数を超える入園希望があった場合は、入園選考基準に基づき点数化し、施設ごと、年齢ごとに、当該園を第1希望にされている方で、点数の高い方から入園候補者に選定しています。
それぞれの基準指数と調整指数の合計点がそれぞれのお子さんの点数になります。
保育の実施基準指数表の「父母(保護者)の状況」に対応する基準指数欄の数字が基準指数になります。
〈例(1)〉
父(自営業):1月当たり150時間以上の勤務→9点(自営業等は-1)
母(会社員):1月当たり150時間以上の勤務→10点
基準指数:9点+10点=19点
〈例(2)〉
ひとり親:1月当たり150時間以上の勤務、会社員→10点
配偶者の死亡・離婚・未婚等:10点
基準指数:10点+10点=20点
【保育の実施基準指数表】
番号 |
事由 |
項目番号 |
父母(保護者)の状況 |
基準指数 |
備考 |
1 |
就労 |
(1) |
1月当たり150時間以上の就労を常態としている場合 (週5日就労の場合は、1日7.5時間以上) |
10 |
自営業・農業の場合(家族従業者を含む)は、-1 |
(2) |
1月当たり140時間以上150時間未満の就労を常態としている場合 (週5日就労の場合は、1日7時間以上7.5時間未満) |
9 |
|||
(3) |
1月当たり120時間以上140時間未満の就労を常態としている場合 (週5日就労の場合は、1日6時間以上7時間未満) |
8 |
|||
(4) |
1月当たり100時間以上120時間未満の就労を常態としている場合 (週5日就労の場合は、1日5時間以上6時間未満) |
7 |
|||
(5) |
月12日以上勤務し、1月当たり80時間以上100時間未満の就労を常態としている場合 |
6 |
|||
(6) |
月12日以上勤務し、1月当たり64時間以上80時間未満の就労を常態としている場合 |
5 |
|||
(7) |
月12日以上勤務し、1月当たり48時間以上64時間未満の就労を常態としている場合 |
4 |
|||
2 |
出産 |
(1) |
出産(予定)月を挟んで前後2個月である場合 |
6 |
|
3 |
傷病・障害 |
(1) |
入院(おおむね1月以上)している場合 |
10 |
入院期間中 |
(2) |
自宅療養で安静が必要又は日常生活に支障がある場合(診断書を添付) |
8 |
診断書に証明された期間中 |
||
(3) |
定期的に通院・加療が必要な場合(診断書を添付) |
3 |
|||
(4) |
保護者が、身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A1又はA2、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のいずれかを所持している場合 |
8 |
|
||
(5) |
上記以外で保護者が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している場合 |
6 |
|
||
4 |
看護・介護 |
(1) |
週4日以上、1月当たり120時間以上同居親族等の看護又は介護をしている場合 |
5 |
|
(2) |
週3日以上、1月当たり80時間以上同居親族等の看護又は介護をしている場合 |
4 |
|
||
(3) |
週3日以上、1月当たり60時間以上同居親族等の看護又は介護をしている場合 |
2 |
|
||
5 |
災害 |
(1) |
災害等により家屋が失われ、復旧に当たる場合 |
10 |
|
6 |
求職 |
(1) |
求職活動をしている |
1 |
|
7 |
就学等 |
(1) |
学校等に在学又は職業訓練を受けている場合 |
就労に準ずる |
|
8 |
その他 |
(1) |
虐待やDVのおそれなど社会的養護が必要な場合 |
20 |
|
(2) |
死亡、行方不明、拘禁、離婚、別居、未婚等の場合 |
10 |
|
||
(3) |
町長が、特に保育が必要と認める場合 |
3~10 |
|
表の「状況」に対応する調整指数欄の数字が調整指数になります。
同時に複数の区分に該当する場合は、該当する調整指数を全て加算又は減算します。
【調整指数表】
区分 |
状況 |
調整指数 |
A |
虐待やDVのおそれなど社会的養護が必要な場合 |
5 |
B |
保護者が町内保育施設に勤務している場合(見込みを含む。) |
5 |
C |
こども家庭センターの支援対象で、優先的に集団保育を受けることが必要な場合 |
3 |
D |
ひとり親世帯(離婚調停中を含む。) |
3 |
E |
生活保護受給世帯、生計中心者の失業により就業の必要性が高い場合 |
2 |
F |
こどもが障害者手帳を有し、優先的に集団保育を受けることが必要な場合 |
2 |
G |
現在入園している園に継続して入園を希望する場合 |
1 |
H |
当該年度において、申込児の兄弟姉妹が在園中、又は同時申込みで兄弟姉妹のいずれかが内定している場合 |
1 |
I |
小規模保育事業などの卒園児童 |
1 |
J |
保育料又は保育園給食費に未納がある場合(特別な事情がある場合を除く。) |
未納月数×-2 |
K |
その他特別な事情があると町長が認める場合 |
1 |
受入れ可能人数に対し、それを超える人数の同点の方がある場合は、抽選を行います。
抽選はくじ引きにより行い、最も若い数字を引いた方から優先順位を決定します。